「遺言書」は、旅立っていく人が残す最後の意思表明であり、また強い法的拘束力を持つものです。
ただ、「『遺言書をしたためた』とは聞いていたが、どこにあるか分からない」という場合もあるでしょう。
そのようなときに取るべき行動について解説していきます。
普通方式遺言、3つの種類
普通方式遺言には3つの種類があります(「航海中」などの特定の条件下でしたためられる「特別方式遺言」に関しては、ここでは取り扱いません)。
普通方式遺言の3つの種類とは、
自筆証書遺言……本人が本文を書き、規約にのっとり記すもの。手軽に書けるが、偽造や紛失の恐れがある。また、法的要件が欠如していた場合は無効となる。
公正証書遺言……公証人が作成し、その原本を公証役場が預かるもの。費用はかかるが、専門家の元で作成するうえに公証役場に保管されるため、執行力のある遺言書を偽造・紛失の可能性がないなかで保管できる
秘密証書遺言……本人が作成し、公証役場でその存在を確認してもらうもの。「秘密証書遺言があること」は公証役場で確認してもらえるし、中身がほかの人に知られることもない。しかし、内容が法的要件を満たすものであるかどうかは確認されない。あまり使われることのない方式
これを踏まえたうえで、「遺言書があると聞いていたけれど、場所が分からない場合」の対処について考えていきましょう。
ケース1:公正証書遺言がある場合は、公証役場に行って確かめる
公正証書遺言がある場合は、公証役場に足を運びます。
現在は公正証書遺言を探すためのシステムがあるため、効率良く探すことができるようになりました。ただし、「公正証書遺言を探すためのシステムがある」といっても、これは自宅のパソコンなどからアクセスできるわけではありません。探すのは公証役場の事務の人ですし、またこれの検索を依頼するためには
・被相続人が死亡したことを確認できる戸籍謄本
・相続人自身の戸籍謄本
・相続人自身の印鑑証明
・実印
・相続人自身であることを確認できる書類(免許証など)
が必要です。公正証書遺言は相続人の代理人でも検索をお願いすることはできますが、その場合は委任状などの書類が増えます。そのため、相続人が足を運んだ方が面倒がないでしょう。
また、予約制を取っているところが多いので、足を運ぶ前には一度連絡をしておいた方が賢明です。
なお検索システムで分かるのは、
・公正証書遺言が本当にあるのかどうか
・あるのであれば、その原本はどこの公証役場で管理されているのか
までです。
そのため、この情報を元に、改めて「公正証書遺言がある公証役場」にアクセスをしなければなりません。近ければ直接足を運べばよいのですが、遠い場合は郵送を利用しましょう。
公正証書遺言はいくつかの手続きを経なければ見られませんが、「原本がある」と分かった場合はそれを改めて探す必要はありません。そのため、比較的入手難易度は低いといえるでしょう。
ケース2:秘密証書遺言がある場合も公証役場に、しかし手順は少し複雑
秘密証書遺言もまた、公証役場と関係のある遺言の形式です。
秘密証書遺言は、
1.自分で秘密証書遺言を書く
2.公証役場に1を持っていく
3.公証役場で、「たしかに1は存在しますね」と確認してもらう
4.3を持ち帰る
という流れを取ります。
非常に重要なのは、「4」の手順です。
公正証書遺言は公証役場で「保管」してもらえますが、秘密証書遺言の場合は「存在だけを確認してもらい、持ち帰る」という方式を取ります。そのため公証役場には、秘密証書遺言の原本は存在しません。また公証役場の人間は、秘密証書遺言の内容を確認することもありません。
このため、「秘密証書遺言があるかもしれない」と考えて公証役場に行った場合、「秘密証書遺言が存在すること」自体は確認が取れたとしても、その保管場所まではわからない……ということになるのです。
「秘密証書遺言が存在すること」を把握した後は、自分たちでその保管場所を探すしかありません。
ケース3:「自筆証書遺言はあると聞いたが、場所が分からない
それでは、「自筆証書遺言」についてはどうでしょうか。
自筆証書遺言は、公証役場が絡むことのない形式の遺言です。そのため原則として、家族が自力で探すしかありません。貴重品を保管していた場所などを中心に探すとよいでしょう。
見つけた場合は、開封してはいけません。家庭裁判所で検認の手続きを受ける必要があるからです。
なお、2020年からは、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになりました。「自筆証書遺言保管制度」と呼ばれるもので、故人がこれを利用していた場合、法務局に自筆証書遺言の交付請求を行うことができます。これにより、自筆証書遺言の内容を知ることができます。
ちなみに、「そもそもこの制度を利用しているかどうか分からない!」という場合は、「遺言書補完事実証明書の交付請求」を行うことで、制度を利用していたか利用していなかったかがわかります。
「探しても見つからない、法務局や公証役場に問い合わせても存在が確認できない」という場合は、遺言書は存在しなかったと考えて相続手続きに入ります。
しかし後から遺言書が出てきた場合は、原則として、その遺言書に従って財産の再分配を行わなければなりません。遺言書には時効が存在しないからです。ただ相続人全員が「もう相続が終わってずいぶん経つから、今さらまた再分配を考えたくない」と合意できれば、これを行う必要はありません。