遺言執行者とは何でしょうか。聞き慣れない言葉ですが、遺言執行者は、遺言を書かれた通りに実行していく役割を持った人のことです。この記事では遺言執行者の概要・業務内容、遺言執行者を選定するメリット・デメリットについて説明します。また、実際に遺言執行者を選定する方法についても紹介。
この記事を読めば、遺産執行者の概要や遺産執行者の指定方法がわかるようになります。ぜひ、最後までご覧ください。
遺言執行者とは
遺言執行者は、簡単に言うと、遺言の内容が確実に実行されるように手続きをする人のことです。相続人全員の代理人として、不動産名義の変更や預金口座の解約などができます。
遺言執行者が選任されていない場合は、相続人のうち誰かが率先して手続きをする。または、相続人全員で分担して手続きをします。
相続人の全員が納得している場合、かならずしも遺言執行者を選定する必要はありません。しかし、相続人のうち相続財産の配分に納得していない人がいる場合や遺贈がある場合は、遺言執行者を選定した方がよいでしょう。
遺言執行者の業務内容
それでは遺言執行者の業務にはどのようなものがあるのでしょうか。遺言執行者の業務は大きく次の2つに分けられます。
遺言執行者が単独で実行できる手続き
・遺贈
・預貯金の解約・名義変更手続き
・不動産の相続登記
・有価証券の名義変更
・貸金庫の開閉など
遺言執行者にしか対応できない手続き
・子どもの認知
・相続人の廃除・取り消し
遺言執行者を選定するメリット・デメリット
遺言執行者を選定する場合のメリット・デメリットについて紹介します。
メリット
実際に遺言書を実行するには煩雑な手続きが必要です。このため、相続の手続きがなかなか進まないこともあります。遺言執行者を選任した場合、相続人を代表として手続きを進めてくれるので、期日に間に合うように相続の手続きができます。
デメリット
遺言執行者はある程度相続に関する知識が必要です。しかし、相続に関する知識の少ない人が選定された場合は、相続の手続きが遅々として進まない恐れがあります。また、遺言執行者に選定された本人も大きな負担になるでしょう。
遺言執行者になれる人・選び方
遺産執行者は誰でもなれるのでしょうか。また、どのようにして選ぶのでしょうか。ここでは「遺言執行者になれる人」と「遺言執行者の選び方」を紹介します。
遺言執行者になれる人
民法第1009条の規定により、遺言執行者は「未成年」「破産者」以外であれば、誰でもなれます。また、自然人に限っていないため、法人が遺言執行者になることも可能です。
遺言執行者の選び方
民法では「未成年」「破産者」以外、誰でも遺言執行者になれると定められています。しかし、利害関係のある相続人が遺言執行者になるのは、トラブルになる恐れがあります。そのため、利害関係がなく、相続に関する知識を持った専門家に依頼するのも一つの方法です。相続に関する専門家とは、弁護士・司法書士・信託銀行などです。
遺言執行者の選定方法
それでは具体的にどのように遺言執行者を選任すればいいのでしょうか。遺言執行者の選任には次の3つの方法があります。
遺言書に遺言執行者を記載する
遺言書に「この遺言の遺言執行者をA氏に指定する」と遺言執行者になって欲しい人を書けば成立します。しかし、いきなり遺言執行者に指定されると当人も困惑してしまうと思うので、事前に許可をいただいた方がいいでしょう。
遺言書で「遺言執行者を決める人」を指定する
遺言書で遺言執行者を指定せず、遺言で「遺言執行者を決めてくれる人」を指定する方法があります。その人が別の人を遺言執行者に指定する方法です。
家庭裁判所で遺言執行者を決める
遺言執行者の指定が無い場合や遺言執行者が亡くなった場合、利害関係者の請求により、家庭裁判所は遺産執行者を選任できます。
遺言執行者は誰にする
民法で遺産執行者は「未成年」「破産者」以外誰でもできると規定しています。また、被相続人も遺言書で遺言執行者を指定するだけで選任ができます。たしかに法律的にはクリアできる条件ですが、遺言の執行を実務として行うのは大変な作業です。
まず、現役世代が遺言執行者に選定されると、時間を確保することすら難しいでしょう。また、相続に関する知識も少ないでしょうから、苦労されるのではないかと思います。
親族など相続人が遺言執行者になった場合も、他の相続人とトラブルが生じた時は手続きが思うように進まないでしょう。
このように考えると、遺言執行者は弁護士・司法書士・信託銀行に依頼することが現実的な選択ではないでしょうか。また、遺言で遺言執行者を指定するので、遺言を作成する前から、専門家に相談すると間違いのない相続ができます。