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遺言書を作成することで自分の意思を相続に反映できるだけでなく、相続トラブルを防ぐことができる

財産を持つ人が、自分の死後における財産の相続方法を指定するための書面が遺言書(いごんしょ)です。 
亡くなった人の意思を反映できるとして、遺言書は相続において非常に重要です。 
ただし遺言書は正しい方法で作成されていなければ、効力を発揮せず無効となってしまいます。 
本記事では遺言書に必要な要件や作成手順について解説します。 

遺言書には3種類ある 

遺言書と聞くと「紙に書いて金庫などに保管しておくもの」というイメージをお持ちの方もいるかもしれません。 
ですが遺言書には下記の種類があり、作成方法や保管方法がそれぞれ異なります。 

・自筆証書遺言 
・公正証書遺言 
・秘密証書遺言 

自筆証書遺言 

遺言書と聞いて、すぐにイメージできるのが自筆証書遺言です。 
自筆証書遺言は遺言書の内容を全て、被相続人が自筆で作成します。(財産目録はパソコン可) 
自筆証書遺言の作成は全て1人で完了できるため、遺言書の内容などを知られるリスクがありません。 
また次に紹介する公正証書遺言のように費用もかからず、すぐに作成できます。 
ただし作成した遺言書は自分で保管する必要があり、紛失などには注意が必要です。 
また自筆でない箇所や、要件の漏れがあると遺言書としての効力は発揮されません。 

公正証書遺言 

公正証書遺言とは2人以上の証人による立ち会いのもと、公証人が遺言書を作成する方法です。 

ただし下記に該当する場合は証人となることができません。 

・未成年 
・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人 

公正証書遺言は公正証書として作成され、公証役場に保管されるため紛失や改ざんのリスクがありません。 
また公証人によって作成されるため、必要事項の漏れによって遺言書がむこうとなることもありません。 
ですが公証人への依頼、公証役場での手続きが避けられないため、作成にはお金の時間がかかるのがデメリットです。 

秘密証書遺言 

自筆証書遺言、公正証書遺言と比べてあまり一般的でないのが秘密証書遺言です。 
秘密証書遺言とは遺言書の内容は明かさないまま、遺言書の存在だけを公証役場に証明してもらう方法です。 
同じく公証役場を利用する公正証書遺言と比べて「相続について他人に知られない」「料金が安く済む」というメリットがあります。 
ただし自筆証書遺言と同様に作成(代筆・パソコン可)、保管は自分でするため紛失や要件漏れのリスクがあります。 

遺言書を作成する手順 

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言それぞれの作成方法を解説します。 
それぞれの遺言書には決められた作成方法があり、それらを守らなければ遺言書は無効になるので注意しましょう。 
また遺言書の作成前に共通して行っておくべきなのが「相続人の選定と財産の把握」です。 

自筆証書遺言 

自筆証書遺言の作成にあたって、紙やペンについての指定はありません。 

作成の手順は下記です。

1. 遺言書の作成 
a. タイトル、本文、作成日を記入 
b. 住所、氏名を記入し押印 
c. 作成した遺言書を封印 
d. 封筒の面面に「遺言書」、裏面に「死後のすみやかな家庭裁判所に提出飲旨」を記載し作成日と氏名を記入 
2. 遺言書の保管 

公正証書遺言 

公正証書遺言では被相続人が作成した原案をもとに遺言書が作成されます。 
作成の手順は下記です。 
1. 遺言書の原案を作成 
2. 身分証など必要書類の用意 
3. 公証役場に書類の提出&作成日の予約 
4. 遺言書の内容について公証人と相談 
5. 証人と公証役場に行き遺言書の作成 

秘密証書遺言 

秘密証書遺言の作成手順は自筆証書遺言と同じです。 
ただし財産目録以外の箇所でも、代筆やパソコンが利用できます。 
遺言書を作成したら証人2人と公証役場にて手続きを行います。 

遺言書を作成し相続トラブルを防ごう 

遺言書とは亡くなった人が遺族に意思を伝えるための最後の手段です。 
そのた遺産の分割において遺言書の内容は重要視されます。 
遺言書を作成することで自分の意思を相続に反映するだけでなく、相続人の間での紛争を防ぐことができます。 
まずは相続する財産の洗い出しや、相続してほしい人を検討するところから始めてみてはいかがでしょうか。