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「死因贈与」の実践に必要不可欠な「死因贈与契約書」の重要性と適切な作成方法について徹底解説

自分が亡くなったときの相続対策には様々な方法がありますが、その中の一つに死因贈与があります。

この死因贈与を行う際には必ず死因贈与契約書を作成すべきなのですが、それはなぜでしょうか?またどのように作成すれば良いでしょうか。

このページでは死因贈与契約書についてお伝えします。

死因贈与契約書はなぜ必要か

まず、死因贈与契約書はなぜ必要か、死因贈与とはどのようなものかと確認しましょう。

死因贈与とは

死因贈与とは、贈与契約の一種で、贈与者が死亡することを条件として贈与を行うものです。

一方から他方に物を贈与する契約のことを、民法では贈与契約と呼んでいます。

この贈与契約には条件をつけることが可能で、その条件として贈与者が死亡することを条件とするのが死因贈与です。

なお、死因贈与契約の当事者は、贈与をする側が贈与者と呼び、贈与を受ける側のことを受贈者(じゅぞうしゃ)と呼びます。

贈与契約自体は申込と承諾で成立する

贈与契約自体については、贈与者と受贈者が「贈与をします」「受け取ります」という形の意思が合致することで成立します。

同じ様に人が亡くなったときに財産が移転する遺贈の場合には、民法所定の遺言をしなければ効力が発生しないのとは対照的といえるでしょう。

死因贈与について贈与契約書を作成すべき2つの理由

法形式上では贈与契約書がなくても贈与契約が成立するのですが、死因贈与を行う場合には必ず贈与契約書を作成することが推奨されています。

その理由としては、

トラブルを回避することができる

税務申告の資料として必要

以上の2つの理由が挙げられます。

トラブルを回避することができる

死因贈与は、贈与者が亡くなった場合に効力が発生するのですが、この場合に贈与の対象となるものは相続人が保有しています。

死因贈与があったことを相続人が知っていれば、受贈者から請求されても認識が可能ですが、相続人が死因贈与があったことを知らなければ、何の証拠もなしに贈与があったと請求することになり、トラブルの原因となります(もちろん贈与してもらえない可能性が高いでしょう)。

そのため、死因贈与があったことを契約書に残しておくことはトラブル回避の点から重要であるといえます。

相続税申告の資料として必要

贈与者が相続税の基礎控除額を超える遺産がある状態で亡くなった場合、死因贈与の受贈者も相続税申告が必要です。

相続税申告をする場合に、いくらの死因贈与があったかを証明する資料を提出する必要がありますが、死因贈与の場合には贈与契約書がなければ資料の添付が難しくなります。

そのため、相続税申告がある場合には必ず贈与契約書が必要であるといえるでしょう。

死因贈与契約書の作成方法

では、死因贈与契約書の作成方法について確認しましょう。

死因贈与契約書はパソコンで作るのが一般的

死因贈与契約書の作成方法について法律で定められた方法はありませんが、通常はパソコンで作成した上でプリントアウトして作るのが一般的です。

死因贈与契約の記載事項

死因贈与契約では一般的に次のような事項を記載します。

・タイトルは「死因贈与契約書」

・贈与の合意

・贈与者の死亡が条件であること

・贈与の対象となる物

・契約が成立した日時

・当事者の表記

・対象となる物が不動産の場合で、仮登記をする場合には、仮登記をする旨を記載します。

・死因贈与契約の内容を実現する人のことを執行者と呼びますが、執行者を定める場合には執行者の指名・住所・生年月日を記載します。

2-3.記名・捺印・割印

作成した死因贈与契約書には記名・捺印を行ないます。

印鑑については特に定めはありませんが、できる限り実印が望ましいでしょう。

両者がシャチハタなどのゴム印を利用しているような場合には、死因贈与契約が本当にされたかを疑われることになるためです。

作成した死因贈与契約書が数ページにわたる場合には、ページの境目に契印を行ないます。

作成した死因贈与契約書は、贈与者・受贈者双方が所持しますので、割印を行ないます。

まとめ

このページでは死因贈与契約書についてお伝えしました。

死因贈与契約があったことを証明する書類としてトラブル回避・相続税の納税に必要とされるのが死因贈与契約書です。

受贈者が権利を主張するのに重要な書類になるので、誤りがないか専門家に相談しながら作成することをおすすめします。