厳選 厳選

新しいNISAの仕組みと特徴を完全ガイド!これからの資産形成に役立つNISAの活用法を詳しく解説


新しいNISAは、私たちが資産形成を考えるうえで注目すべき制度のうちのひとつです。
ここではこの「新しいNISA」を取り上げて、

・そもそも新しいNISAとは何か

・加入の方法や、以前のNISAにすでに加入していた場合の対応方法

・新しいNISA×金融機関の、よくある疑問

について解説していきます。
※本稿は、2024年の1月16日に作成しています。実際にNISAなどを運用しようとする場合は、必ず最新の情報にあたるようにしてください。
※不明点などがある場合は金融機関に相談してください。
※NISAは「投資」であるため、元本割れの可能性があります。資産形成においてマイナスに働くこともあるので注意してください。

「新しいNISA」とはそもそも何か

 NISA(ニーサ)は、2014年の1月1日から始まったもので、「1年に購入した金融商品の金額が一定金額の範囲内であるのなら、そこから得られる利益は非課税とする」とする特徴を持っていたものです。一般的な株式などは、利益のうちの2割を納税しなければなりませんでしたから、このNISAは画期的といえるものでした。

NISAは、誕生後10年経つ2024年1月1日から、「新しいNISA(新NISA。これ以降は、特段の理由がない限り、『新NISA』の表記に統一。また、それ以前のNISAを、便宜上『旧NISA』とする)」に生まれ変わりました。

旧NISAにあった「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」の枠組みが撤去され、新NISAでは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの種類に分けられました。

また、新NISAの場合は、非課税保有限度額の考えが、「つみたて投資枠も成長投資枠も、1,800万円の限度額に達しない限りは、何回でも枠を利用できる」とされました。

なおかつての旧NISAには「ジュニアNISA」と呼ばれるものがあり、未成年でも利用できましたが、新NISAでは18歳以上の人しか利用ができません。

新NISAは、新NISAを扱っている金融機関にNISA口座を開設することから始まります。なお口座開設には、申請書類・本人確認書・マイナンバー確認書が必要です。

新NISAの正式な取引は税務署による確認を経る必要がありますが、この「税務署の確認」は、口座開設を完了した後でも可能ですし、口座開設の申請をした段階で行うことも可能です。

※実際の口座開設にいたっては、各金融機関に相談をしてください。

NISA取り扱い金融機関▶https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa/start/index.html

注意!新NISAと旧NISAの扱いについて知っておきたいこと

「これから、新NISAを使っていこうとする人」の場合は、新しく金融機関に口座を開設すればそれで済みます。

それでは、「新NISAが導入される以前(2023年以前)から、今では旧NISAと呼ばれるものを運用していた」という人はどうなるのでしょうか。

金融庁の発表でも、また各金融機関でも、旧NISAから新NISAへの移行手続きを複雑なものにしないために、さまざまな工夫をしています。たとえば、「2023年までにNISA(旧NISA)を利用していた場合、2024年の1月1日から実施される新NISAの口座が自動的に設定されるようにしている」などです。このため、「新NISAに移行するからといって、煩雑な手続きを利用者側が行う必要は薄い」といえるでしょう。

ただ、ひとつやっかいなことがあります。

それが、「旧NISA口座から新NISA口座への移行は自動で行われても、ロールオーバーは出できなくなる」という点です。

ロールオーバーは、「NISA非課税期間終了後に、金融商品を新しいNISA口座に移すこと」を意味する言葉です。旧NISAでは、つみたてNISAこそこの手続きができなかったものの、一般NISAはこの制度が利用できました。これによって、「5年間の非課税期間が終わった後でも、新しいNISA口座を開設してそこに移すことで、さらに5年間の非課税期間が得られる」ということが可能でした。

「定められた期間内に手続きを行わなければならない」「移行できるのは、同一金融機関に限られる」という注意点はありましたが、費用にメリットの大きい措置だったといえるでしょう。

しかし旧NISAから新NISAに切り替えるときには、この制度を利用することができません。そのため、非課税期間が終わる時期(一般NISAの場合は最長で2027年、つみたてNISAの場合は最長で2042年)を迎えたときに、どのようにするべきかを考える必要があります。

ロールオーバーができなくなった現在においては、金融商品を非課税期間終了前に売り払うか、課税口座で保管し続けるかのいずれかの方法を選ぶのが現実的です。

また、旧NISAの口座と新NISAの口座は、別枠で管理されることになります。そのため。旧NISAと新NISAの口座の統合を行うことはできません。

さらに、上記で述べた「自動で新NISAの口座が開設されるようになっている」というのはあくまで同一の金融機関に限られます。そのため、「旧NISAの口座をA金融機関で作っていたが、新NISAの口座をB金融機関で自動で設定してもらうこと」はできません。

金融機関×新NISA、いろいろな疑問とその答え

新NISAにしろ旧NISAにしろ、NISAは「金融機関」と非常に密接に関わる制度だといえます。

そのためここでは、「金融機関×新NISA」として、新NISAにまつわる金融機関のよくある質問に答えていきましょう。

Q1.取り扱い金融機関としてはどのようなところがある? どこで紹介されている?

A1.金融庁のページにまとめられている
新NISAを取り扱う金融機関として、

・証券会社
・銀行および信託銀行
・投信会社
・郵便局
・農協
・信用金庫
・信用組合
・労働金庫
・生命保険会社
・銀行および信託銀行

があります。ただ、実際の取り扱いについては各団体で違いが見られますから、一度電話などで確認してからの方が無駄がないでしょう。

Q2.金融機関を変更できるのか、また非課税保有限度額はだれが管理しているのかを知りたい

A2.可能、また非課税保有限度額は国税庁が一括で管理している
新NISA制度では、金融機関の変更を行うことが認められていますなお、個々人の利用者の非課税保有限度額は国税庁が一括で管理しているので安心してください。

Q3.つみたて投資枠と成長投資枠で金融機関を分けられるのか

A3.できない
つみたて投資枠と成長投資枠は、同じ金融機関(同一の金融機関)で運用しなければなりません。ただし、年毎に金融機関を変更することは認められています。また、旧NISAから新NISAに切り替わる際に、一度自分たちの資産形成プランを見直してみるのもひとつの方法です。

Q4.2023年以前にジュニアNISAを利用していた。ジュニアNISAはどうなるのか知りたい

A4.2024年移行は廃止、新しい投資はできない
一般NISAとつみたてNISAは、かたちは変わったものの、2024年以降も継続されます。しかしジュニアNISAは廃止されることになりました。そのため、2024年以降はジュニアNISAでの新しい投資(非課税)はできなくなります。ただし、名義人が成人(18歳)を迎えるまでは、非課税で保有することは可能です。

最後に

NISA制度は、メリットばかりがある制度ではありません。また、2024年から行われる改正によって、とまどいを抱く人も多く見られる制度でもあります。しかしNISAは、「非課税」という非常に強いメリットがあるため、資産形成において大きな意味を持つ制度であるとはいえます。また自由度が高い制度であるため、利用を検討するのもよいでしょう。