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デジタル遺言書が変える未来の終活と相続


デジタル時代の進化は、私たちの生活を大きく変えています。今や終活、相続もデジタル化しているのです。そこで今回は政府でも導入の検討がされている「デジタル遺言書」について、どんなものなのか、そのメリットを解説していきます。

従来の紙の遺言書に比べて、デジタル遺言書には多くのメリットがあり、より便利に、そして安全に利用することができます。

「遺言書を作成するのは面倒だ」と感じている方もいるでしょう。しかし、デジタル遺言書なら、そのプロセスが驚くほど簡単になっています。あなたもデジタル遺言書を作成して万が一の時のために早めに備えて、未来への安心を手に入れませんか。

デジタル遺言書のメリット

保管の簡単さと安全性

劣化や紛失のリスクが少ない
デジタル遺言書は電子的に保存されるため、紙のように劣化することはありませんし、紛失するリスクが非常に少ないので安心して保管できます。これにより、遺言書が確実に保存され、必要なときに確実に取り出すことができるのです。

複数の場所でのバックアップが可能
デジタル遺言書は複数の場所にバックアップを取ることができるため、一か所でのデータ損失のリスクを低減できます。クラウドサービスや外部ハードディスクなどに保存することで、安心して保管が可能です。

更新の容易さ

迅速な内容の変更が可能
デジタル遺言書は、内容の変更が紙の遺言書に比べて簡単です。必要なときにすぐに更新できるため、最新の状況に対応した遺言書を保持することができます。

法的手続きをオンラインで完了できる
多くの国では、デジタル遺言書が法的に有効となるように規定されており、オンラインでの作成・更新が可能です。これにより、弁護士や公証人のオフィスを訪れる手間が省け、時間と費用を節約できます。

デジタル遺言書―法的効力の有無―

現時点では日本においてデジタル遺言書は法的効力を持ちません。冒頭でもお話ししましたが、日本政府でも導入の検討はされています。日本の遺言書には、民法に該当する形式が適用されていますので以下に解説しますのでご覧ください。

自筆証書遺言 : 遺言者は全文、日付、および氏名を自記し、押印する必要があります。

2020年から一部の例外を除き、財産目録はパソコン等で作成し、署名押印することが認められました。

公正証書遺言 : 遺言書を提出する公証人の前で遺言の内容を口述し、公証人を記し、遺言者とその内容を確認した上で署名する形式です。

公正証書遺言はもっとも確実な形式とされ、紛失や偽造のリスクが低いです。

秘密証書遺言: 遺言書を提出する 遺言の内容を記載した署名に署名を押し、それを封印した上で、公証人および証人の前でその封書が自分の遺言であることを宣言し、公証人がそれを確認する形式です。

サラスでは法的効力のある遺言書の作成サポート機能がある

サラスでは法的効力のある直筆遺言書を簡単に作成できるよう、サポートする機能があります。

メニュー画面から「遺言書」ボタンを選択し、本人確認のために名前や住所などの必要事項を記入。本人確認書類の写真撮影も行います。案内が出て簡単に作れるので安心してください。これらの簡単な作業をした後にサラスで作成した遺言書をコピーしたものを上からなぞるだけで遺言書の作成は完了です!

ぜひご活用ください!

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