夫や妻が亡くなったときの遺産相続について考えたことはありますか?
「自宅だけ相続しても生活できない」
「子供と仲があまりよくないし」
「自宅も預貯金も相続したい」
さまざまな悩みや疑問があるのではないでしょうか。
そのような悩みに対応すべく、新たに配偶者居住権という権利ができました。
2020年4月1日以降に相続した人に保障される権利です。
ここでは、配偶者居住権はどんな権利なのか、配偶者居住権の設定や注意点など、わかりやすく解説します。
配偶者居住権の設定とはどんなものか
配偶者居住権を設定することで、どのような効果があるのか。また、どのような立場の人が設定すればいいのかを解説します。
配偶者居住権とは、配偶者の住まいと生活を守る権利
亡くなった夫または妻の家に、配偶者が無償でずっと住み続け、生活資金として預貯金も得ることができる権利です。
なぜこのような権利が新しくできたかというと、日本では資産の大半が自宅という人が多いことにもあります。
これまでは、法定相続で配偶者と子で2分の1ずつ遺産を相続するかたちでした。
しかし、遺産の多くが自宅を占める場合、配偶者は自宅のみ、子が預貯金を相続することもあり、自宅のみを相続した配偶者が生活に困窮してしまうケースも少なくありません。
そこで、自宅を居住権と所有権の2つに分け、配偶者には居住権、子へは所有権を、預貯金は二等分して相続できるようになりました。
この居住権の部分が「配偶者居住権」です。
配偶者居住権の主な設定方法とは
どのようにして配偶者居住権の設定をするのでしょうか。
それは、相続人同士の話し合いで決める「遺産相続協議」または「遺言」に書いて残すというのが主な設定方法になります。
配偶者居住権の設定を初心者が進めるための手順とは
ここでは、配偶者居住権の設定について手順と設定条件について説明します。
配偶者居住権には短期と長期がある
まず、配偶者居住権には「短期」と「長期」の2種類があります。
・配偶者短期居住権:相続開始または遺産分割決定から6ヶ月間、配偶者は自宅に住めます。手続きは要りません。
・配偶者長期居住権:残された配偶者が一生自宅に住める権利です。「10年」など期間を設けることもできます。長期には設定の手続きが必要です。
配偶者居住権の設定の進める手順
設定するには前提条件が2点あります。
1.被相続人が建物を所有していること
2.配偶者が相続開始時点で、その建物に住んでいたこと
上記2点の前提条件に当てはまるか確認したうえで、以下のいずれかの方法で設定します。
・生前に建物の所有者が遺言に「配偶者居住権を相続させる」といった内容を記しておく
・相続人同士で話し合って決める
話し合いが調わないときは、家庭裁判所で審判の申し立てをして設定する
配偶者居住権の設定で失敗しないためにはどうすればいいか
配偶者居住権の設定後にすべきことや、注意点について解説します。
配偶者居住権設定後は必ず登記を
設定後、次に必要なのは登記手続きになります。
せっかく設定して権利を得ても登記をしていなければ、権利を維持することができません。
登記は自動的にされるものではないため、当事者自らが法務局で登記の申請をおこないます。当事者は、居住者と所有者になるため共同申請が必要です。
なお、所有者が非協力的な場合は、被相続人の生前から配偶者居住権の仮登記を申請し、被相続人死亡後に本登記をすることで権利が保護できます。
愛着のある家を手放すことにならないよう、第三者に対して所有権を主張するには登記が必須ですので、忘れずおこなってください。
配偶者居住権設定について知っておくべき4つのポイント
登記以外にも注意すべき点があります。
失敗しないためにも、しっかりポイントをおさえましょう。
・建物が子などとの共有名義の場合は対象外となります。
・配偶者に認められた権利ですので、居住権を誰かに売ることはできません。
また配偶者が亡くなると消滅し、通常の所有権に戻ります。
・2020年4月1日以降に作られた遺言状が有効です。
・配偶者にメリットのある権利ですので、所有者にとっては不利な権利でもあります。
なぜなら、所有権はあるものの居住も売却もできないうえ、一時相続で相続税が課せられる可能性もあるため、相続人同士でもめることもあります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
配偶者居住権は、残された配偶者が住み慣れた自宅と生活資金の両方を確保するための新たな権利です。
ただし、配偶者居住権は相続分与の選択肢のひとつであって、設定義務はありません。
場合によっては、配偶者居住権を設定しないほうがいい場合もあります。
配偶者居住権は要件や手続きなど複雑ですので、失敗して後悔しないためにも専門家に相談することをおすすめします。