家族が亡くなったときにもらえる給付金の1つに死亡一時金があります。
しかし、馴染みがないために自分は給付対象になるのか、遺族年金や寡婦年金と併用はできるのか気になる方も多いでしょう。
そこで今回は、死亡一時金の請求に関する手続きについて解説します。
万が一のときに備えて、ぜひ参考にしてください。
死亡一時金の請求(国民年金)とはどんなものか
死亡一時金は国民年金保険料を納めていた人が、死亡日前日において受給要件を満たしている場合に、遺族の方が受け取れる給付金です。
遺族は、亡くなった方と生計を同じくしていた方を指し、以下に記す関係性の中で上から優先度が高くなります。
1. 配偶者
2. 子
3. 父母
4. 孫
5. 祖父母
6. 兄弟姉妹
また、死亡一時金を受給するには、亡くなった方が3つの要件を満たしていなければいけません。
1. 国民年金の第1号被保険者である
2. 年金納付期間が36ヶ月以上である
3. 国民年金の給付を受けていない状態である
国民年金の第1号被保険者は、自営業の方や農漁業、学生、無職の方を指し、厚生年金や共済組合に加入している会社員・公務員は第2被保険者になります。
年金納付期間は、納付免除されている期間も合計されるため、納付した月が合計で36ヶ月以上なら問題ありません。
国民年金の給付に関しては、老齢基礎年金・障害基礎年金の給付を受けていない点が条件です。
死亡一時金の請求(国民年金)を初心者が進めるための手順とは
死亡一時金の請求をする場合は、まず以下の必要書類を用意しなくてはなりません。
1. 国民年金死亡一時金請求書
2. 亡くなった方の年金手帳
3. 戸籍謄本
4. 亡くなった方の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票の写し
5. 受取人の本人名義の通帳またはキャッシュカード(コピー不可) 6. 印鑑(認印可)
国民年金死亡一時金請求書は、市区町村役場や年金事務所、年金相談センターで直接入手、あるいは各役所や日本年金機構のホームページからダウンロードしましょう。
国民年金死亡一時金請求書の必要事項を記載の上、上記の必要書類を揃えて、
・市区町村役場
・年金事務所
・年金相談センター
のいずれかに提出します。
死亡一時金の請求(国民年金)で失敗しないためにはどうすればいいか
死亡一時金の請求で失敗しないためには、
・請求期限を理解する
・寡婦年金を受給していないか必ず確認
・遺族年金の対象かを確認
上記に注意する必要があります。
それぞれ詳しく解説するので、一つずつ確認して死亡一時金を正しく請求しましょう。
1.請求期限は死亡日翌日から2年以内
受給要件を満たしているものの、請求期限が過ぎて受け取れなかったケースもあります。
死亡一時金の請求期限は死亡日翌日から2年以内です。
しかし、失踪宣告を受けた人の場合は、審判の確定日から2年以内となるので注意してください。
例)
・死亡日が2021年2月20日→2023年2月21日が期限
・失踪宣告確定日が2021年2月20日→2023年2月20日が期限
2.寡婦年金と死亡一時金は併用不可
寡婦年金は、夫が老齢年金受給前に亡くなった際に、妻に受給される年金です。
実は、死亡一時金と寡婦年金は併用してもらうことができません。
必ずどちらか一方を選択しなければならず、夫・妻がどういう年金方式をとっているかで変わります。
3.遺族年金の受給対象なら死亡一時金は対象外
遺族年金は国民年金または厚生年金保険の被保険者だった方が亡くなった際に、「子どもがいる配偶者」か「子ども」に受給される年金です。
そのため、死亡一時金を受給することを考えた場合、子どもがいるかいないかでまずは判断しましょう。
まとめ
今回は死亡一時金について、請求方法や失敗しないためのポイントを解説しました。
大切なご家族が亡くなられると、悲しさや寂しさを背負いながらさまざまな対応をしていかなくてはならず、給付金について忘れてしまいがちです。
しかし、残された方が前向きに生きていくために、死亡一時金という制度があります。
死亡一時金を受給するために、
・受給要件を満たしているか
・死亡日翌日から2年以内に請求しているか
・遺族年金・寡婦年金の要件にあてはまるか
を確認して、忘れずに手続きするようにしてください。