家族が亡くなられて、相続手続きを始めていくにあたり、どのような資産や負債を持っていたか確認する必要があります。
現預金や株などの金融資産は、プラスの資産となります。逆に、住宅ローンについては借金となるので、マイナスの資産となります。
住宅ローンについて、亡くなったときに残債はどれくらいあったか、相続しなければいけないのかなど気になることは多いでしょう。
この記事では、相続時の住宅ローンの確認方法、確認しておくべき手順や注意点を解説いたします。
相続する住宅ローンの確認方法
それでは、亡くなられた方の住宅ローンはどのように確認すればよいでしょうか。
まずは、住宅ローンの借入先の金融機関に問い合わせましょう。そして、団体信用生命保険への加入の有無を確認してください。
団体信用生命保険に加入している場合、債務は住宅金融支援機構から全額返済されます。その際に、金融機関から死亡診断書など必要書類を求められます。
団体信用生命保険に加入していなかった場合、相続人が住宅ローンを引き継いで返済していくこととなります。
団体信用生命保険に加入している・していない場合の手順
次に、亡くなられた方が住宅ローンを借りた際に、団体信用生命保険に入っていた場合と入っていなかった場合に、相続人はどのような手順で相続を進めていくか説明します。
団体信用生命保険に加入している場合
団体信用生命保険に加入していた場合は、金融機関に問い合わせた後に「団信弁済届」を受領して、記入したのち提出をします。
そこから約1~2か月くらい保険の審査が行われます。この間はローンを返済していくことになります。
審査が無事終われば、団体信用生命保険から金融機関に住宅ローンの返済が行われます。返済ののち、金融機関から完済証明書類と抵当権抹消にかかわる書類が交付されます。
最後に、抵当権抹消登記を行います。抵当権抹消登記とは、亡くなられていた方の家についている抵当権を無くす手続きです。この手続きはご本人でもできますが、司法書士など専門家に依頼するのもよいでしょう。
団体信用生命保険に加盟していない場合
団体信用生命保険に加盟していなかった場合は、基本的に相続人が住宅ローンを引き継ぎます。しかし、住宅ローンを相続したくない場合ももちろんあるでしょう。
その場合は、下記のような手段をとることができます。
相続放棄をする
相続放棄とは文字通り、亡くなられた方のプラスの資産もマイナスの資産も相続しない手続きとなります。家の相続も、住宅ローンの相続もしないということです。
ただ、相続開始から3か月以内に申し立てが必要となるので注意しましょう。
限定承認をする
限定承認とは、相続する資産の中にマイナスの資産がある場合、プラスの資産で支払いを行う手続きです。マイナスの資産をプラスの資産で返済して、残りがプラスであれば相続できるということです。
亡くなられた方の家に住み続けたい場合、住宅ローンのみ限定承認をすれば、対価を支払うことにより住み続けることが可能となります。
住宅ローンを相続する場合の注意点
最後に、住宅ローンを相続する場合、どのようなことに気を付けたほうがよいか説明します。
住宅ローンの状態をきちんと確かめる
亡くなられた方に住宅ローンが残っていた場合、ローンを負わないために相続放棄をするケースがあります。相続放棄をすれば、住み慣れた家にも住めなくなります。ここまで解説したように、まず住宅ローンがどのような状態にあるか確認しましょう。
団体信用生命保険に加盟しているか、団体信用生命保険の代わりに生命保険に入っていないかなど、保険関係も調べたうえで金融機関に相談をしましょう。
夫婦でペアローンの場合
夫婦でペアローンを組んでいた場合、団体信用生命保険に加入していたら亡くなられた人の分のみ返済されます。もう一つのローンについては引き続き返済していく必要があります。
まとめ
ご家族が亡くなられた場合、何から手を付けてよいか整理がつかないことがあるでしょう。これまで住んできた家も、どうなるか不安になるかもしれません。
この記事では亡くなられた方の住宅ローンについての確認方法や手順について解説いたしました。相続を進めていくうえで、一助になれば幸いです。