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相続時精算課税制度を活用した子どもへの贈与は相続税対策に効果的?その利点と限界について詳しく解説

相続時精算課税制度を利用して子どもへの贈与を考えている人や、相続税対策として利用できないか考えている人も多いのではないでしょうか?

相続時精算課税制度は早期に贈与を考えている人にとって、非課税となる特別控除枠があるため利用する人も多いでしょう。ただし相続税対策としては、相続時に贈与した分を精算しなければならないため効果としては薄いものとなります。

本記事では、相続時精算課税制度を利用した相続対策の活用方法や注意点、2023年度税制改正について解説します。

相続時精算課税制度について

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母などの直系尊属から、18歳以上の子どもなどの直系卑属に贈与する場合、2,500万円までの贈与について非課税、それを超える分の贈与が一律20%の贈与税になる制度です。高額な贈与を行えば、節税効果が高くなる特徴があります。

しかし相続時精算課税制度は、贈与税に対して効果があるものの、将来相続が発生した場合に効果があるわけではありません。相続が発生した際に、贈与した財産を相続財産として贈与時の時価額で組み入れて計算する必要があります。もし贈与時よりも高い時価額であれば相続税対策としての効果はあるものの、時価額が低ければその分多く贈与税を支払ったことになってしまうでしょう。

相続税対策として活用される制度に暦年課税制度があります。暦年課税制度とは、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与額が110万円以下であれば贈与税がかからない制度です。毎年110万円以内であれば非課税で、自身の財産を移すことができるため、相続税対策として利用されます。

相続時精算課税の活用方法と注意点

相続時精算課税制度を利用して、子どもや孫へ贈与する場合、必ず贈与税の申告をしなければなりません。贈与税の申告は贈与した翌年の2月1日から3月15日の間に税務署へ申告します。申告する際に次の書類が必要になるため不足がないようにあらかじめ準備するようにしましょう。

・贈与税申告書
・相続時精算課税選択届出書
・贈与を受けた人の戸籍謄本または戸籍抄本
・贈与を受けた人の戸籍の附表(20歳になったとき以降の住所がわかるもの)
・贈与した人の住民票または戸籍の附表(60歳になったとき以降の住所がわかるもの)

相続時精算課税制度において、子どもがいる状態で孫に贈与する場合、相続が発生したときに相続税が2割加算となるため注意が必要です。なお子どもがすでに亡くなっている状態であれば2割加算はありません。

例えば、相続時精算課税制度を利用して祖父が孫に対して4,000万円を贈与する場合の贈与税と相続税を計算してみましょう。

贈与税の計算

4,000万円-特別控除額2,500万円=1,500万円

1,500万円×税率20%=300万円

300万円の贈与税がかかります。もし祖父が亡くなって相続が発生した場合、次のようになります。なおわかりやすくするために祖父の相続財産は1億円とし、相続人は孫1人とします。

相続税の基礎控除額の計算

3,000+(600万円×1人)=3,600万円

相続税の課税価格の計算

相続財産1億円+相続時精算課税制度を利用した贈与財産4,000万円-基礎控除額の3,600万円=1億400万円

相続税の計算

1億400万円×40%-1,700万円=2,460万円

税額控除した計算

(2,460万円-相続時精算課税分の贈与税額控除300万円)×1,2=2,592万円

2,592万円の相続税がかかります。

今回は相続税が発生しますが、相続時精算課税分の贈与税額控除で控除しきれない金額があって相続税が発生せずにマイナスになるようであれば、相続税申告することで還付を受けることも可能です。

相続時精算課税制度と併用すると効果が高い制度

相続時精算課税制度は、その他の制度を併用することで効果がある制度として2つあります。

・事業承継税制
・住宅取得等資金の非課税制度

事業承継税制は後継者が自社株などの一定の資産を取得した場合に、贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。相続時精算課税と併用するというのは、贈与税が発生することになった場合に利用することで、2,500万円までが非課税、その金額を超える分が一律20%で利用できるため、暦年課税制度を利用するよりも贈与税がかかりません。また相続時精算課税制度で納税した分は相続が発生した場合に、税額控除を受けられるため結果として自社株を相続したのと同じ税負担になります。

住宅取得等資金の非課税制度では、父母や祖父母などの直系尊属からマイホームの新築や取得、増改築などの対価に充てる費用を取得した場合、省エネなどの住宅であれば1,000万円、それ以外の住宅が500万円までの贈与が非課税となります。相続時精算課税制度と併せて利用することで、最大3,500万円までが非課税で贈与を行えます。

相続時精算課税制度は住宅取得や自社株を贈与するといった場合に利用されることが多いため、関係する制度と利用することで効果が高くなるでしょう。

ただし相続時精算課税制度を一度選択してしまうと暦年課税制度に戻すことができないため、毎年110万円の非課税枠を利用して相続財産を減らしたいと考えている場合注意が必要です。

2023年度税制改正について

相続時精算課税制度は、2023年度税制改正において変更されます。変更点として次の2つがあります。

・年間110万円の基礎控除額が追加(年間110万円の基礎控除額以内であれば申告不要)
・災害によって受けた被害金額分の税額控除

相続時精算課税制度に暦年課税制度にある年間110万円の非課税枠が追加されることによって、特別控除額2,500万円を使い切ってしまったとしても毎年110万円以内の相続税対策ができるようになります。また年間110万円の基礎控除額以内であれば申告も不要となるため、単純に制度が使いやすくなります。

また相続時精算課税制度を利用して贈与したものの、災害によって一定以上被害が出た場合、相続発生時に贈与した時の時価額から被害金額分の控除ができるようになりました。

一方で暦年課税制度は、亡くなった3年以内の贈与財産が相続財産へ組み入れられていた現行制度から期間が延長され7年になります。なお緩和措置として亡くなる4年から7年以内の贈与について、100万円の控除額が追加できます。

相続対策や相続の節税対策など自身にあった対策を見据えた上で、相続時精算課税制度などを利用すると良いでしょう。