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相続税の概算を知りたい人必見!基礎控除を超える財産を持つ人のための詳細な相続税計算方法を解説

相続税の計算は複雑となるため、家族構成や保有している財産からおおよその概算が知りたいと思う人も多いのではないでしょうか?

相続税は、基礎控除があるためそれを超える財産を保有し、さらに相続人が分かれば概算を出すことが可能です。本記事では、早見表を活用した相続税の概算の見方や、注意点についてご紹介します。

相続税がかかるかを判断するには

相続税は、基礎控除額以内であれば相続税が発生しません。また基礎控除額は法定相続人の数によって、金額が変わります。

相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。例えば、法定相続人が配偶者と、長男、長女の場合であれば、3,000万円+600万円×3人となります。つまり法定相続人3人の場合、4,800万円以内であれば相続税がかかりません。

しかし法定相続人が2人の場合であれば、4,200万円となるため、相続財産の評価額が4,800万円の場合、相続税が発生してしまいます。

また相続財産の評価額も生前のうちに評価した金額が、相続税の基礎控除額以内だったとしても、相続発生時に評価額が上がってしまうこともあるため、注意が必要です。

相続税の対象となる財産

相続税には、相続税がかかる財産かからない財産があります。また借金や葬儀費用などがあれば相続財産から差し引くことが可能です。主な財産は次のとおりとなります。

相続税の対象になる財産現金、預貯金、不動産、株式、生命保険金、死亡退職金、亡くなる3年以内に贈与した財産、相続時精算課税制度による贈与財産など
相続税の対象にならない財産生命保険や死亡退職金の非課税枠分、墓地や墓石など
相続財産から控除できるもの亡くなった人の借金、葬儀費用など

なお不動産には、控除される金額があるため、保有している財産によって評価額が変わってきます。あらかじめ税理士に相談するなど、専門家に確認すると良いでしょう。

相続税の計算方法

相続税の課税対象となる財産を算出し、その算出した金額から基礎控除額を引いた金額が課税遺産総額となります。課税遺産総額から法定相続分で按分して出た金額に対して、次の相続税の速算表を使って相続税額を算出します。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

例えば、法定相続人が配偶者と長男、長女の場合の相続分は、配偶者1/2、子どもが1/2となり、2人いるため1/4ずつとなります。課税遺産総額が5,000万円あったとしたら、次のように計算します。

配偶者:2,500万円×15%-50万円=325万円

長男・長女:1,250万円×15%-50万円=137万5,000円

相続税の総額が600万円

相続税の総額から実際の相続割合で分配します。

配偶者:300万円

長男・長女:150万円ずつ

配偶者には、相続税の税額控除があるため、1億6,000万円以下または配偶者の法定相続分相当額のうち、どちらか多い金額までは相続税がかからない配偶者控除があります。

そのため上記の例であれば、配偶者は相続税が0円であり、長男と長女それぞれに150万円がかかることになります。

相続税の概算を早見表で確認

相続税は、課税遺産総額と法定相続人の数によっておおよその概算を出すことができます。相続人が配偶者と子どもの場合と、子どものみの場合の早見表を見てみましょう。

配偶者と子どもが法定相続人の場合

法定相続人が配偶者と子どもの場合の、相続税を概算すると次のとおりです。なお子どもは成人しているものとして、養子縁組などもないものとします。

課税価格子ども1人子ども2人子ども3人
3,600万円0円0円0円
4,200万円0円0円0円
4,800万円30万円0円0円
5,400万円60万円30万円0円
6,000万円90万円60万円30万円
7,000万円160万円113万円80万円
8,000万円235万円175万円138万円
9,000万円310万円240万円200万円
1億円385万円315万円263万円
1憶5,000万円920万円748万円665万円
2億円1,670万円1,350万円1,218万円
3億円3,460万円2,860万円2,540万円
4億円5,460万円4,610万円4,155万円
5億円7,605万円6,555万円5,962万円
6億円9,855万円8,680万円7,838万円
7億円1億2,250万円1億870万円9,885万円

以上のように、法定相続人が多ければ、その分1人当たりの負担する相続税額が少なくなります。また相続税の基礎控除額も増えるため、配偶者と子どもが3人の場合、5,400万円まで相続税がかかりません。

なお表中に配偶者を掲載していませんが、配偶者控除があるため、1億6,000万円以下または配偶者の法定相続分相当額のうち、多い金額に対して控除されます。そのため、配偶者控除が適用されるため相続税がかかっていません。

子どものみが法定相続人の場合

法定相続人が配偶者の場合の、相続税を概算すると次のとおりです。なお条件は先述と同じ条件にしています。

課税価格子ども1人子ども2人子ども3人
3,600万円0円0円0円
4,200万円60万円0円0円
4,800万円130万円60万円0円
5,400万円220万円120万円60万円
6,000万円310万円180万円120万円
7,000万円480万円320万円220万円
8,000万円680万円470万円330万円
9,000万円920万円620万円480万円
1億円1,220万円770万円630万円
1憶5,000万円2,860万円1,840万円1,440万円
2億円4,860万円3,340万円2,460万円
3億円9,180万円6,920万円5,460万円
4億円1億4,000万円1億920万円8,980万円
5億円1億9,000万円1億5,210万円1億2,980万円
6億円2億4,000万円1億9,710万円1億6,980万円
7億円2億9,320万円2億4,500万円2億1,240万円

配偶者がいなくなるため、基礎控除額が減り、また配偶者控除もないため、全体の相続税額が増えていることが分かるでしょう。

早見表の注意点と適切な相続税対策

相続税を実際に算出する場合、保有している資産が預貯金だけではなく、不動産や株式、生前贈与している財産があればある程、より複雑になります。そのため相続税の早見表として出した概算どおりにいかないことも多いでしょう。

また年数が経つことで不動産の建物の価値は下落していくものの、経済状況によっては土地の価格が上がることによって、不動産価格が上昇することもあります。

しかしある程度の相続税の概算がわかることによって、適切な相続税対策を行うことが可能です。相続税の課税価格を減らす方法は、生前贈与を活用して毎年資産を配偶者や、子どもに移転させる方法や、預貯金が多い場合に不動産を購入して控除を利用する方法などもあります。

適切に相続税対策を行うためには、税理士を始めとした専門家に相談して行うようにすると良いでしょう。