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2023年度税制改正で生前贈与制度が大幅に変化、相続税対策の選択肢が暦年課税と相続時精算課税に

2023年度の税制改正大綱が2022年12月中に閣議決定されました。その中に資産課税に関する改正内容が盛り込まれています。注意すべき点として、暦年課税制度の相続財産への加算期間が延長されたり、相続時精算課税制度が見直しされたりしています。

本記事では、2023年度の税制改正大綱によって相続税や、贈与税の制度がどのように変わるのかご紹介します。

暦年課税制度の相続財産への加算期間が3年から7年に延長

暦年課税制度は、毎年110万円以内の資産を贈与する場合、基礎控除額以内となるため贈与税がかかりません。そのため相続財産を減らすために活用されることが多い制度です。

現行制度では、亡くなる以前3年間に贈与した財産は、相続時に相続財産として組み入れられます。つまり贈与金額が110万円以下であっても、贈与した人が亡くなった日以前3年間は、相続税の対象となります。

しかし2023年度の税制改正において、亡くなった日以前3年間の相続財産に組み入れられる期間が7年間に延長されます。ただし緩和措置として、亡くなった日以前4年から7年の間に贈与された財産の合計額から100万円を控除することが可能です。

施行時期は2024年1月1日以後の贈与からとなり、次のように加算対象期間が順次増えていきます。

亡くなった時期生前贈与加算対象期間
2026年12月まで3年
2027年1月から12月まで最長4年
2028年1月から12月まで最長5年
2029年1月から12月まで最長6年
2030年1月から12月まで最長7年
2031年1月以降7年

例えば、相続人が長男と次男で、相続財産が預貯金1億円、生前贈与としてそれぞれ110万円ずつ贈与していたとします。

改正前であれば、1億円+生前贈与660万円(長男と次男への3年分の贈与)=1億660万円です。相続税を計算すると、2人分併せて892万円になります。

改正後になると、1億円+生前贈与1,540万円(長男と次男への7年分の贈与)-200万円(2人分の緩和措置)=1億1,340万円です。相続税を計算すると、2人分併せて1,028万円になります。

つまり改正前から比べると、136万円分が増税されることになります。

相続時精算課税制度に基礎控除が新設

相続時精算課税制度は、2,500万円までは非課税となり、限度額を超えた分は一律20%の贈与税となります。ただし贈与した金額は、相続時に課税されることになる制度です。また相続時精算課税制度を利用した場合、毎年少額であっても贈与税の申告をしなければなりません。なお暦年課税制度と併用して利用することはできず、一度相続時精算課税制度を利用する手続きをしてしまうと暦年課税制度に戻すことはできません。

2023年度の税制改正大綱において、相続時精算課税制度を利用する場合、毎年基礎控除として110万円の控除を受けられるようになりました。また基礎控除の110万円以内であれば、贈与税の申告は不要となったため、現行制度よりも使いやすい制度になっています。

さらに相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、災害などによって被害が出た場合でも、改正前であれば贈与時の価額で相続財産に加算されていました。改正後では、災害などによる一定以上の被害が出た場合、贈与時の価額から災害によって被害を受けた分の金額を控除できるようになりました。

施行時期は、2025年1月1日以後の適用となり、災害による被害を受けた場合の控除も同様です。

暦年課税制度と相続時精算課税制度の使い分け

現在は、多くの人が暦年課税制度を利用して、毎年110万円以内で財産を贈与しています。しかし改正暦年課税制度によって、相続財産への加算が3年から7年になったことで、利用しづらくなるでしょう。

相続時精算課税制度は、2,500万円が非課税になるものの、相続時にすべて課税され、毎年少額であっても贈与税の申告をする必要があったため、利用者は多くありませんでした。しかし改正相続時精算課税制度によって、2,500万円の非課税は変わらず、さらに毎年110万円の基礎控除額が加わり、110万円以内であれば申告の必要もなくなりました。

そのため2023年度の税制改正によって、暦年課税制度よりも相続時精算課税制度の方が使い勝手が良くなったと考えられます。

例えば、15年ぐらいの長期的な相続税対策を考えている場合、8年間は暦年課税制度を利用し、7年以降は相続時精算課税制度の利用といった使い分けがされることになるでしょう。暦年課税制度を利用している間は、毎年110万円以内で贈与し、相続時精算課税制度を利用する時期になったら、毎年110万円以内の贈与や、必要に応じて2,500万円の非課税制度を利用して贈与するやり方です。

改正前から変わらず相続時精算課税制度で注意しなければならないのが、2,500万円の非課税はあくまで贈与税がかからないものであり、相続が発生した際に相続税がかかります。また一度相続時精算課税制度を利用すると、暦年課税制度に戻せなくなるのは、改正後も同じため、注意する必要があります。

教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与の期間が延長

教育資金の一括贈与は、子どもや孫に学費などの教育資金を贈与する場合、1,500万円までは非課税になる制度です。また結婚・子育て資金の一括贈与は、結婚にかかる費用や、妊娠、出産、育児といった費用を1,000万円までが非課税になります。なお結婚にかかる費用は300万円までが限度です。

教育資金の一括贈与は、2023年3月31日までの贈与に限った特例措置でした。しかし2023年度の税制改正によって、適用期間が2026年3月31日までの3年間延長されることになりました。

また結婚・子育て資金の一括贈与についても、2023年3月31日までの特例措置から、2023年度の税制改正によって、適用期間が2025年3月31日までの2年間延長されます。

まとめ

2023年度の税制改正の特徴は、生前贈与の制度が大きく改正されることです。

暦年課税制度の相続財産への加算期間が3年から7年に延長され、2024年から順次加算されていきます。3年から7年に変わったことで、同じ資産で毎年110万円の贈与を行ったとしても、相続税が増税されてしまいます。

一方で相続時精算課税制度に110万円の基礎控除が加わることになり、贈与税の非課税枠である2,500万円と併せて活用が可能です。基礎控除110万円の範囲内の贈与であれば、贈与税の申告の必要もなくなったため、使いやすくなっています。

また教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与の期間も延長されるため、暦年課税制度や相続時精算課税制度といった制度と併せて活用することで、相続の課税財産を減らせるようになるでしょう。