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相続放棄のデメリットとは?注意点や借金を相続しないその他の方法を解説

親に借金があるため、もし相続となった場合に相続放棄を考えているという人もいるでしょう。しかし相続放棄は、借金を相続しないといったメリットはあるものの、デメリットも存在します。

本記事では、相続放棄のデメリットや、親の借金を相続しない他の方法についてご紹介します。

相続放棄のデメリットにどんなものがあるのか

相続放棄とは、相続人が相続する権利を放棄することです。相続放棄することで、親の借金を相続することはありません。しかし相続放棄は、相続する権利を放棄するため、すべての相続財産を受け取れなくなります。

すべての相続財産の放棄

相続財産には、借金だけではなく、預貯金や現金、不動産、株式などが含まれており、相続放棄することで、すべての相続財産が受け取れなくなります。もし相続放棄した時点の相続財産が借金しかなかったとしても、後から資産となる相続財産が出てきた場合、相続ができません。

また一度相続放棄してしまうと撤回することもできなくなります。相続放棄を考えている場合、慎重に判断する必要があるでしょう。

生命保険や死亡退職金の非課税枠が使えない

生命保険の死亡保険金と死亡退職金には、非課税枠として500万円×法定相続人の数で計算した金額が非課税となります。非課税枠で計算する法定相続人の数は、相続放棄した人も含めて計算します。しかし相続放棄した人は、死亡保険金や死亡退職金を受け取れるものの、非課税枠の適用はできなくなります。

例えば、相続人が妻と長男の2人で、それぞれ死亡保険金6,000万円ずつ受け取れるものの、長男が相続放棄したとします。この場合、長男は相続財産を受け取れませんが、死亡保険金は受け取れます。しかし非課税枠が適用されないため、6,000万円に対して相続税が課税されることになります。

一方で妻は相続放棄していないため、6,000万円に対して1,000万円が非課税枠として引くことができるため、5,000万円が相続税の課税対象です。

相続放棄することで、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠だけではなく、その他の税額控除も適用されないため、場合によっては損してしまうことがあるため注意しましょう。

他の相続人と揉める可能性がある

自分が相続放棄をしても、他の相続人がいればその相続人がすべて相続することになります。しかし借金しかない場合や、相続財産があって相続税が発生する場合など、すべて相続した人が負うことになるため、場合によっては相続放棄した人と他の相続人で揉める可能性もあるでしょう。

相続人が負うことによって揉める可能性があるものとして3つあります。

・相続財産に借金が含まれる

相続財産に借金があれば、相続した人が借金を負うことになります。もし相続人同士で話し合わずに相続放棄した場合、トラブルになることもあるでしょう。

・相続税が増える可能性がある

相続財産は一定額を超える場合に、相続税の対象となります。相続財産を受け取ることで相続税を納付しなければなりません。また相続放棄したことで、相続人の数が減るため相続税の課税対象財産が増えてしまいます。それによって相続税が増える可能性もあるでしょう。

・損害賠償責任も相続される

相続財産には、預貯金や借金だけではなく、相続人が所有する不動産なども含まれます。もし生前のうちに不動産に関するトラブルが発生しており、損害賠償を請求されていれば、相続人がその責任を負うことになります。

相続放棄を行うときの注意点

相続放棄する場合、一定の期限があり、その期限を過ぎてしまうと放棄ができなくなります。またすべての相続財産が相続できなくなるため、相続放棄する際は注意が必要です。

相続放棄する際の注意点として2つご紹介します。

相続放棄の手続き書類や期間

相続放棄の手続きにおいて、相続放棄申述書や、亡くなった人の除籍謄本や住民票除票、相続放棄する人の戸籍謄本、800円の収入印紙、切手が必要です。提出先は住所地を管轄する家庭裁判所となります。もし書類が不足していたり、不備があったりすれば家庭裁判所に申し立てても受理されないため、書類を揃えて不備を解消してから行うようにしましょう。

相続放棄の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内となっています。手続き期間を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなるため注意が必要です。

単純承認の成立

単純承認は、相続放棄の期限である3か月を過ぎた場合や、相続財産の売却や消費、隠匿した場合に成立します。また相続財産のごく一部を処分しただけでも成立するため、もし借金の状況がはっきりしない場合、慎重に行動する必要があります。

なお相続財産の不動産を修繕工事する場合や、遺産の中から葬儀費用を支出する場合は単純承認にあたらないと考えられています。しかし必要以上に行えば単純承認となる可能性があるため注意しましょう。

限定承認という方法は選択肢の1つ

限定承認とは、相続で得た財産を限度に借金を弁済する方法です。もし借金が相続財産を超える場合、限定承認を行うことで、超えた分の借金を除外することができます。また債権者は相続人に対して、弁済を求めることもできません。

限定承認するメリットは、借金を自腹で弁済する必要がなく、また相続した財産以上の弁済の必要もありません。また借金よりも相続財産が多ければ、残った財産を相続人で分割することが可能です。もし相続財産が後から発見された場合でも相続できます。

相続放棄の場合、すべての相続財産に対して相続する権利がないため、もし借金よりも相続財産が多い場合や、後から発見されたとしても相続ができません。

なお限定承認の期限は、相続放棄と同じ3か月以内となります。また限定承認する場合、相続人全員で行う必要があるため、もし1人でも反対する人がいれば限定承認ができなくなります。

相続放棄はよく考えてから行うことが大切

親の借金が多かった場合、安易な気持ちで相続放棄をしてしまうことがあります。しかし他の相続人がいるにもかかわらず、話し合いもせずに相続放棄してしまうと後でトラブルになることがあるでしょう。

また相続放棄後に資産となる相続財産が出てきたときに、一切相続することができないといったデメリットもあるため注意が必要です。

もし資産があり借金が多い場合には、限定承認という方法もあります。限定承認であれば、後に資産となる相続財産が出たとしても相続の対象となります。

しかし限定承認ではなく相続放棄を考えている場合、相続財産を調査し、よく他の相続人とも話し合った上で行うと良いでしょう。