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相続税と贈与税はどちらがお得?税率や控除の違いの比較、贈与する際の注意点も解説

実際に相続税と贈与税はどちらが得なのか気になる人も多いのではないでしょうか?

相続税と贈与税では税率や、取得した金額に応じた控除額も異なります。本記事では、相続税と贈与税の税率や控除額の違いを比較し、併せて生前贈与の注意点もご紹介します。

相続税はどのくらいかかるのか

相続税とは、亡くなった人から遺産を相続や遺贈する場合、受け取った相続人や受贈者にかかる税金のことです。相続税は、基礎控除額3,000万円+600万円×法定相続人の数を超える場合に発生します。相続税が発生した場合にかかる税率と控除額は次のとおりです。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

例えば、相続財産が預貯金3億円ある場合で、相続人が長男と長女の2人だったとします。

相続税の基礎控除額が3,000万円+600万円×2人=4,200万円
3億円-4,200万円=2億5,800万円

2億5,800万円が課税遺産総額となります。

課税遺産総額をそれぞれの法定相続分に沿って算出すると、1人あたり1億2,900万円です。

1億2,900万円の場合、税率が40%、控除額が1,700万円となるため、1億2,900万円×40%-1,700万円=3,460万円

長男と長女のそれぞれに、3,460万円が課税されることになります。

なお計算するにあたって、相続税を算出しやすくしています。実際には自宅不動産があったり、配偶者がいれば配偶者控除が受けられたりするため、もっと複雑になるでしょう。

贈与税はどのくらいかかるのか

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金のことです。相続税は亡くなった人の遺産を受け取る際に発生するのに対して、生きている人から受け取るという違いがあります。なお贈与税は、贈与する人と受贈する人の贈与契約の合意によって成立します。

贈与税は、基礎控除額110万円を超える場合に発生します。また贈与税には、「一般贈与財産用」にかかる税率と「特例贈与財産用」にかかる税率で金額が異なります。

一般贈与財産用は、夫婦間や兄弟間、親から未成年者の子どもへの贈与などの場合に適用される税率です。贈与税が発生した場合にかかる税率と控除額は次のとおりです。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

特例贈与財産用は、父母や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子どもや孫に贈与した場合に適用される税率です。贈与税が発生した場合にかかる税率と控除額は次のとおりです。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

例えば、財産が預貯金3億円ある場合で、30代の長男と長女の2人に贈与したとします。

贈与税の基礎控除額が110万円
1億5,000万円-110万円=1億4,890万円

1億4,890万円の場合、税率が55%、控除額が640万円となるため、1億4,890万円×55%-640万円=7,549万5,000円

長男と長女のそれぞれに7,549万5,000円が課税されることになります。

なおご紹介した内容は「暦年課税制度」というもので、贈与税には「相続時精算課税制度」という制度があります。相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子どもや孫へ贈与する場合、累計2,500万円までが非課税となり、それを超える分は一律20%の贈与税が課税されます。

ただし一度相続時精算課税制度を利用してしまうと、暦年課税制度に戻すことができず毎年110万円の非課税枠を利用できなくなってしまいます。また2,500万円の非課税はあくまで贈与税がかからないものであり、相続が発生した際に相続財産として加算され、相続税が課税されるため注意が必要です。

なお2023年度の税制改正において、暦年課税制度と相続時精算課税制度のルールが変わるため、併せて確認すると良いでしょう。

相続税と贈与税を比較

相続税と贈与税を単純比較すると、相続税が4,500万円を超える場合の税率が20%に対して、贈与税の税率は55%と高額です。また例として、相続税と贈与税で預貯金3億円に対してかかる税金を計算してみました。相続税が1人あたり3,460万円に対して、贈与税は7,549万5,000円と2倍以上です。

つまり単純に相続税と贈与税を比較すると、贈与税の方が高額であることがわかるでしょう。しかし例で挙げた、すべての財産である預貯金3億円を1回に贈与することは現実的ではありません。実際には、将来の相続税を減らすために、生前贈与を行うことが多いです。

生前贈与する際の注意点

もし相続税対策をしなければ、例で挙げた預貯金3億円は基礎控除額を引いた金額が課税対象となります。しかし暦年課税制度を利用することで、基礎控除110万円以内であれば非課税となるため、毎年贈与を繰り返して課税対象となる資産を減らせます。また課税対象となる資産が多ければ、相続税で55%を課税されるよりは、たとえ贈与税を支払ったとしても贈与する場合もあるでしょう。

例えば、相続財産が預貯金3億円ある場合で、相続人が長男と長女の2人だったとします。相続税対策として、20年間かけて毎年110万円ずつを長男と長女に贈与しました。しかし亡くなる3年以内に贈与されたものは、相続財産に加算されます。

その結果、相続財産が3億円-(110万円×2人×17年)=2億6,260万円になりました。

相続税の基礎控除額が3,000万円+600万円×2人=4,200万円
2億6,260万円-4,200万円=2億2,060万円

2億2,060万円が課税遺産総額となります。

課税遺産総額をそれぞれの法定相続分に沿って算出すると、1人あたり1億1,030万円です。

1億1,030万円の場合、税率が40%、控除額が1,700万円となるため、1億1,030万円×40%-1,700万円=2,712万円

相続税対策をしなかった場合の相続税は1人あたり3,460万円だったものが、2,712万円と748万円の節税となりました。

なお2023年の税制改正によって、生前贈与で相続財産に加算される期間が亡くなる3年以内から7年に延長することが決まっており、2024年1月1日から適用されるため注意が必要です。

まとめ

相続税と贈与税を単純に比較してみると、相続税の方が安く贈与税は高額になることがわかるでしょう。しかし相続税と贈与税はどちらか一方を活用するものではなく、相続税対策として生前贈与を行い、節税対策の結果、相続税が課税されるものです。

また相続税には基礎控除額があるため、もし相続財産が基礎控除額を下回るようであれば、そもそも節税対策としての生前贈与は必要なくなります。一方で相続財産が多く存在すれば、節税対策として贈与税を支払ってでも生前贈与を行うこともあるでしょう。

どちらの場合も現在の財産がどのくらいあるのかを確認した上で、適切に節税対策を行うと良いです。


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