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終活における生命保険の活用法 – 生命保険を使った相続対策と相続税対策の活用術を詳細に解説

相続には生命保険が役立つことを聞いたという人も多いのではないでしょうか?終活する上で、生命保険を活用した相続対策や相続税対策として、どのように利用できるのか気になるところでしょう。

本記事では、生命保険を使った相続対策や相続税対策についてご紹介します。

生命保険を使った相続対策や相続税対策とはどんなものか

生命保険が相続対策や相続税対策になる理由は、2つの特徴があるためです。1つ目が、相続財産の金額を計算する際に、死亡保険金の非課税枠が利用できます。2つ目が、死亡保険金の受取人を指定できることです。

死亡保険金の非課税枠は、500万円×(法定相続人の数)で計算し、その非課税限度額の範囲内であれば相続税がかかりません。例えば、法定相続人が3人いたとして、2,000万円の現金と死亡保険金で比べてみましょう。死亡保険金の非課税枠を計算すると、500万円×3人となるため、1,500万円です。

つまり現金2,000万円の場合、2,000万円全額が相続税の課税対象になるのに対して、死亡保険金の場合、2,000万円のうち500万円が相続税の課税対象となるため、相続税を減らすことができます。

死亡保険金の受取人を指定できるメリットは、相続財産は遺言書があれば遺言書に従い、なければ法定相続分に基づいて受け取ることになります。しかし死亡保険金は契約時に受取人を指定しているため、死亡保険金を渡したい人に確実に残す手段となります。

生命保険を活用した主な相続対策や相続税対策

生命保険を活用した主な相続対策についてご紹介します。

相続税対策として活用する方法

生命保険には非課税枠があるため、節税効果があります。しかし生命保険の相続税対策は、それだけではありません。

相続税は、相続財産の価値が一定の金額を超えた場合にかかる税金です。また相続税は、原則として現金となるため、例えば、不動産が多い場合や、現金となるものが少ない場合、相続税を支払うために、相続財産の売却や、相続財産の一部を現金化する必要があります。

しかし生命保険を活用することで、相続人が相続税を支払うための現金を確保することが可能です。もし相続財産に現金が少なければ、相続税を支払うために生命保険を準備しておく方法があります。

相続財産を分割するために活用する方法

相続人が複数いる場合、遺言書があれば遺言書に、遺言書がなければ法定相続分に従って相続財産を分割することになります。しかし不動産が多い場合や、亡くなった人が経営者で自社株を保有し、特定の相続人に相続させたい場合、法定相続分を逸脱した分割となってしまうことがあります。

法定相続人には、遺留分という相続財産を最低限受け取れることが法律上認められています。もし法定相続分を逸脱してしまうと、その受け取った相続人に対して遺留分侵害額請求を行って、一部の財産を他の法定相続人に渡さなければなりません。また遺留分侵害額請求をすることになれば、相続人同士のトラブルや紛争といった事態に発展することもあるため、遺留分を侵害しないようにすることが大切です。

遺留分を侵害しないためには、生命保険を活用した代償分割という方法があります。代償分割とは、相続人の1人や数人が相続財産を取得し、他の法定相続人には代償金を与える方法です。例えば、妻、長男、次男の3人がいて、財産が1億円の価値の不動産しかないとします。妻に不動産を相続させる場合、長男と次男の相続の取り分がなくなってしまいます。

そこで1億円の死亡保険金の受取人を妻にしておき、その1億円から長男と次男に5,000万円ずつを代償金として支払う方法が代償分割です。なお代償分割については、遺産分割協議書に記載しなければ、妻から長男と次男への贈与とみなされ、贈与税が課税されることがあるため注意しなければなりません。

法定相続人以外に財産を残す方法

死亡保険金は、原則として親族以外に受取人を指定することはできません。さらに親族は、2親等内の配偶者や、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹となります。また甥や姪を受取人にする場合、他に親族がいないことを説明し、保険会社に承認してもらう必要もあります。

しかし戸籍上の配偶者だけではなく、法定相続人以外に財産を残す方法として限定的ではあるものの、可能な場合があります。例えば、内縁関係にある人や、同性のパートナーといった場合です。

保険を契約する際に、内縁関係にある人や同性のパートナーが、内縁関係などが始まった期間や同棲している実態などの確認が入り、保険会社所定の受取人規定に満たしていれば、受取人とすることができます。

生命保険を活用するとしたら終身保険

生命保険を相続対策や相続税対策する場合、自分が亡くなったら必ず受け取れる終身保険に加入する必要があります。死亡保険には、期間が決まっていて保険料が掛け捨ての定期保険と、一生涯保障され保険料が積み立てられる終身保険があります。

定期保険は掛け捨て保険となるため保険料が安いものの、保険期間を過ぎてしまうと保障が終わってしまいます。そのため、子育て世代で子どもが大学を卒業するまでの間に備えることが一般的です。

しかし相続対策として活用する死亡保険は、自分が亡くなった後に受け取れなければ意味がなくなってしまいます。そのため一生涯の保障を受けられる終身保険で準備する必要があります。

生命保険は相続対策や相続税対策に最適

ご紹介してきたように生命保険は相続対策と相続税対策に活用できます。

相続税対策としては、死亡保険金の非課税枠を利用した節税効果や、相続人に相続税を支払うための費用準備といったことに活用が可能です。節税とともに相続税を支払う費用にもなるため、現金として残すよりもお得になります。

相続対策としては、死亡保険金の受取人を指定できることで、不動産など分割しづらい財産を持っているときに代償分割する際に活用できる代償金として準備する方法や、相続人がいない場合に内縁関係にある人や、同性のパートナーに財産を残すことが可能です。

現在終活を考えている場合、生命保険を活用して、相続対策や相続税対策を検討すると良いでしょう。