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遺言執行者が財産目録を見せてくれない場合どうすればいいか?役割や対処方法まで解説

遺言執行者が選任されたものの、定期的に報告がなく、財産目録も見せてくれないという話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか? 

もし遺言執行者が誠実に役割を果たしてくれなければ、不安に感じてしまう人も多いでしょう。本記事では、遺言執行者の役割や、もし財産目録を見せてくれなかった時の対処法についてご紹介します。

遺言執行者とは 

遺言執行者は、遺言書に書かれた内容を確実に実行するために手続きする人のことです。相続人全員の代理人として、相続にかかわる手続きを代わりに行います。もし遺言執行者が選任されていなければ、相続人の中の代表者が率先して手続きするか、または相続人全員で分担して手続きすることになります。 

遺言執行者は必ず選定しなければならないものではないため、相続人だけで手続きすることも多いでしょう。しかし相続人の中で相続財産の配分に納得していない人や、法定相続人以外の人に遺贈する場合は、トラブルに発展する可能性もあるため、あらかじめ遺言執行者を選定した方が良い場合もあります。 

遺産執行者は、「未成年」や「破産者」以外であれば誰でもなることができるため、亡くなった人が懇意にしていた弁護士や友人など、また法人に任せることも可能です。ただし利害関係のある相続人が遺言執行者になると、他の相続人とのトラブルになる恐れがあるため、利害関係がなく、相続の知識を持った専門家に依頼するのが一般的です。

遺言執行者の役割

遺言執行者は、相続人全員の代理人として遺言内容に沿って忠実に執行しなければなりません。また相続人は、遺言執行者の遺言執行を妨げることができず、仮に妨害行為をしたとしても無効とされます。 

遺言執行者は遺言の執行に関わる必要な権限が与えられています。大きく分けると2つの役割がありますが、遺言執行が円滑に進められるように、相続人に遺言内容を伝えたり、相続の財産目録を見せたりして、進捗状況なども伝えます。 

遺言執行者が単独で行う手続き

遺言執行者は、遺言を執行しなければならないため、必要な手続きは単独で行えます。主な手続きは次のとおりです。 

・遺贈 
・預貯金の解約や名義変更手続き 
・不動産の相続登記 
・有価証券の名義変更 
・貸金庫の開閉 など 

遺贈は遺言書において家族や、親族などの法定相続人以外の人に遺産の一部またはすべてを譲ることになります。遺言書がなければ民法で定められた順位に従って相続となるため、遺贈することはありません。 

不動産の相続登記や有価証券の名義変更は、相続する人が決まった場合に行います。貸金庫については、重要な書類などが保管されている場合、相続人に代わって取り出すことが可能です。 

遺言執行者しか対応できない手続き 

遺言執行者は、相続人にはできない手続きを行うことが可能です。次の2つの手続きとなります。

・子どもの認知 
・相続人の廃除 

子どもの認知は、遺言書において特定の子ども認知することが記載されている場合に行い、これを遺言認知といいます。法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子どもは、出生届の提出によって確定します。しかし婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもの場合、母親の出産によって確定するものの、父親を確定させるには認知の手続きが必要です。 

もし遺言によって子どもを認知する場合、遺言執行者を定める必要があります。もし遺言執行者が定められなければ、家庭裁判所で選任手続きをしなければなりません。 

 相続人の廃除は、特定の相続人に財産を相続させたくない場合に相続権を失わせる制度です。ただし自由に廃除できるわけではなく、例えば被相続人に対して虐待をしていたり、犯罪や財産を勝手に使っていたりした場合などです。つまり財産を相続させたくないことが当然と思われるような理由でなければなりません。 

 遺言において特定の相続人を廃除する場合、子どもの認知と同様に遺言執行者を選任して手続きを行う必要があります。 

 遺言執行者が財産目録見せてくれない時の対処方法 

遺言執行者は遺言の執行に関する情報を持っているため、適宜相続人に対して進捗状況を伝えたり、相続人が求めてきたことに対して応えたりする必要があります。しかし指定された遺言執行者によっては、相続人に対して誠実に役割を行わないこともあるでしょう。 

その中で遺言執行者が財産目録を見せてくれないことがあります。また仮に財産目録を見せたとしても、根拠となる裏付け資料がない場合もあるでしょう。しかし財産目録は民法上、相続人に対して交付する義務が明記されています。もし相続人が求めているにもかかわらず見せてくれない場合、明確な法律違反であるため、遺言執行者に対して損害賠償請求が可能です。具体的な対応は弁護士に相談して行うと良いでしょう。 

相続税の申告は相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に行わなければならないため、時間的余裕はありません。相続人も遺言の執行状況に不審な点がないかを常に把握する必要があるでしょう。 

遺言執行者の選任に失敗しないためには 

遺言執行者は、2019年に施行された民法改正によって、その前よりも権限が強化されました。相続人全員の代理人という立場がありつつも、独立した位置づけとされました。ただし独立しているとはいえ、相続人に対して遺言内容を伝えたり、財産目録を見せたりするなどの義務もあります。 

遺言執行者の選任は、未成年者や破産者以外であれば誰でもなれます。しかし遺言執行者の役割は、相続財産の調査や、亡くなった人と相続人の関係を調べるために戸籍の収集などの業務を行います。業務は手間がかかるものが多く、相続に対する知識がなければ必要な手続きもわからない状態になってしまうでしょう。 

遺言執行者の選任にあたって、知識や経験のない人にしてしまうと手続きが進まず、相続人とのトラブルが発生してしまいます。遺言執行者は、知識や経験がある弁護士や司法書士などの相続関係を専門にしている人を選任するのがおすすめです。また相続人同士の仲が悪い場合には、相続人の中から選んでしまうと余計にトラブルが起きやすくなるため、第三者を選任することでスムーズに手続を進められます。 

遺言執行者は、誠実に役割を果たしてくれそうな人を選任するようにしましょう。