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老齢年金の受給に必要な資格と手続き方法


原則65歳からもらえる年金を老齢年金と言いますが、65歳で自動的にもらえるわけではありません。
老齢年金を受給するためには一定の条件が必要です。
また、受給権があっても、請求手続きをしなければ受け取ることは出来ません。
申請を忘れると受給できませんし、受給できないと勘違いしている人も多いです。

この記事では老齢年金の受給資格や手続き方法を解説していきます。
しっかり確認して忘れずに手続きを行いましょう。

老齢年金の手続きとは

日本の公的年金には、国民年金厚生年金の2種類があります。

国民年金は、日本に住所がある20歳以上60歳未満の全ての人が加入します。
厚生年金は、企業に雇用されれば原則加入し70歳未満まで加入できます。

原則65歳から
・ 国民年金加入者は老齢基礎年金を
・ 厚生年金加入者は老齢厚生年金を
受給できます。
いずれも受給するためには一定の資格が必要で、手続きを行わなければなりません。

老齢年金を受給するための資格

1.老齢基礎年金

老齢基礎年金は、受給資格期間が10年以上あれば65歳から受給できます。

受給資格期間には、保険料納付済期間だけでなく、保険料免除期間や合算対象期間も含まれます。
65歳の時点で受給資格期間が10年に満たない場合は、65歳以降で10年を経過した時から受給できます。

また、受給資格期間には、国民年金・厚生年金・共済組合の加入期間がすべて含まれます。

2.老齢厚生年金
老齢厚生年金は、厚生年金に1カ月以上加入し、老齢基礎年金の受給資格を満たしていれば受給できます。

老齢年金の請求時に必要な書類
老齢年金の請求時には、本人の生年月日を明らかにできる書類が必要です。
例えば
・ 戸籍謄本
・ 戸籍抄本
・ 戸籍の記載事項証明
・ 住民票
・ 住民票の記載事項証明書
で生年月日の証明ができます。
マイナンバーカードがあれば、不要な場合もあります。
また、年金を受け取るための金融機関の通帳と印鑑が必要です。

老齢年金手続きの簡単な手順

ここでは、原則である65歳から年金を受給するための手順を説明します。
まずは、日本年金機構からの書類の到着を待ちます。

年金請求書の確認

受給開始年齢に達する約3か月前になると、日本年金機構から
・ 年金の請求手続きの案内
・ 年金請求書
が送られてきます

年金請求書の提出

年金請求書に必要事項を記入し、年金事務所か年金相談センターへ提出します。
提出は、受給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)からとなり、それ以前には受け付けてもらえないので注意が必要です。

年金証書・年金決定通知書の受け取り

年金事務所で受給権が満たされているかが確認されます。
受給できる場合、年金証書と年金決定通知書が送付されます。

年金の受け取り

年6回、年金の受給が始まります。
原則として偶数月に前月・前々月分が支給されます。

老齢年金手続きで失敗しないための注意点

老齢年金の受給には「原則」が多く、当然「例外」もあります。
細かく定義された例外で失敗しないよう注意したい点をまとめましたので参考にしてください。

老齢年金の請求期限

年金の受給には5年の時効があります。
年金の請求を忘れてしまったまま5年が経過すると、5年より前の分が受給できなくなります。

実際、自分には受給権がないと勘違いして請求し忘れてしまう方も少なくはありません。
年金の請求は忘れずに、受給できるか分からない場合は年金事務所に問い合わせるようにしましょう。

請求しないまま5年以上が経過してしまっても受給権がなくなるわけではありません。
最大5年分の年金はもらえますし、それ以降の年金は受給できます。
諦めずに手続きを行うようにしましょう。

老齢年金の受給繰り上げ

老齢基礎年金も老齢厚生年金も65歳からの受給が原則です。
希望すれば、年金事務所や年金相談センターで説明を受けることで繰り上げができます。

繰り上げは、60歳から65歳までの間に1か月単位で行えます。
ただし、繰り上げた場合、繰り上げた月数に応じて最大24%年金が減額されます。
繰り上げた場合の年金減額率は、一生変わらないのでよく考えて請求を行うようにしましょう。

老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰り上げる必要があります。

老齢年金の受給繰り下げ

老齢年金は繰り下げも可能です。
希望者は65歳の時に、年金事務所や年金相談センターで説明を受けて手続きを行います。

繰り下げは、66歳以降75歳まで1か月単位で繰り下げて受給することができます。
繰り下げると、月数に応じて最大84%の増額があります。
ただし、在職老齢年金制度で支給停止される額の増額はありません。

老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げることが可能です。

特別支給の老齢厚生年金

現在の年金は65歳からの受給が基本ですが、以前は60歳から受給ができました。
年金制度が改正されたとき、受給開始年齢を段階的に引き上げるよう、「特別支給の老齢基礎年金」制度が作られています。

次の条件に当てはまる場合、60歳から64歳までの間に特別支給の老齢厚生年金が受給できます。
・ 男性の場合は昭和36年4月1日以前生まれ
・ 女性の場合は昭和41年4月1日以前生まれ
・ 受給資格期間が10年以上
・ 厚生年金保険等に1年以上加入
該当するかどうか年金事務所に確認しておくと安心です。

年金の手続きは早めに対応し忘れずに

老齢年金は手続きを行わなければ受給できないことを説明してきました。
また、年金の受給には5年の時効期間もあります。

日本年金機構から年金の請求手続きの案内が届いたら、早めに手続きを行い請求忘れがないようにしましょう。