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死因贈与契約とは?契約書作成の手順や失敗しないための注意点を解説

死因贈与は、贈与者が死亡したことをもって指定した財産を受贈者がもらい受ける契約であり、お互いの承諾があって初めて成立します。

※贈与者=財産を譲る人

※受贈者=財産をもらう人

本章では「死因贈与契約」とはどういうものか基本を押さえた上で、契約書作成の手順や注意点などについて解説していきます。

死因贈与契約とは

例えば「私が死んだら、Aに不動産Xを贈与する」など、贈与者の死亡を起因として財産の贈与を約束するのが死因贈与契約です。

介護の世話をしてもらうなど贈与の見返りに条件を付けることもでき、こうしたものを「負担付き死因贈与契約」といいます。

高齢者の老後の生活を支える制度に成年後見制度がありますが、こちらは使い勝手が悪く積極的な利用をためらうケースが少なくありません。

死因贈与契約はその点自由が利き、「将来的に実家を譲るから同居して面倒を見て欲しい」など自由に条件を設定することが可能で、柔軟な運用ができる利点があります。

死因贈与契約は口頭でも成立しますが、トラブルを避けるため書面にして契約書を作成することが強く勧められます。

次の項では死因贈与契約書作成手順の全体像を確認し、その次に注意点を押さえていきます。

死因贈与契約書を作成する手順

受贈者の承諾をとる

死因贈与契約は契約当事者の合意がなければ成立しませんから、まずは財産を譲りたい相手の承諾を取り付ける必要があります。

例えば不動産を贈与したい場合は税金や管理の手間を嫌って相手がもらってくれないということもあるので、対象の財産をもらい受けることについて明確な同意が必要です。

負担付き死因贈与とする場合は贈与の条件となる仕事や労務を担ってもらうことについても受贈者の同意が必要です。

契約書を作成する

上で述べたように、トラブルを避けるために必ず合意内容を書面にまとめるようにしましょう。

一般的な契約書の形でも良いのですが、できれば公正証書の形にしておくのがお勧めです。

証明力が高い公正証書であればトラブル防止の効果が高まる上に、以下の仮登記の際に手続きが簡略化されます。

契約書作成の際には、贈与対象とする財産が明確になるよう、預貯金であれば口座の種類や口座番号、名義人まで記載し、不動産であれば登記簿と相違の無いように所在地や地番などを一字一句正確に転記します。

仮登記する

贈与対象が不動産の場合、贈与者の生前から仮登記をしておくことができます。

仮登記により財産の保全が図られ、死因贈与の実行性を担保することができるのでできれば契約書を作成したら仮登記を行うのがお勧めです。

原則的には贈与者と受贈者が共同で登記申請をする必要がありますが、死因贈与契約を公正証書で作成し、その中で贈与者が承諾している場合は受贈者が単独で登記申請をすることができ、その際の贈与者の印鑑証明書も不要になるなど手続きがスムーズになります。

死因贈与契約で失敗しないための注意点

ここでは死因贈与契約を検討するにあたり、知っておくべき注意点を確認します。

撤回について

負担付きではない死因贈与契約の場合、契約書を作成していても贈与者の一方的な意思表示で撤回できますが、負担付き死因贈与契約の場合少し注意が必要です。

その負担が履行される前であれば同じように贈与者は撤回が可能ですが、一部でも負担が履行された後は原則として贈与者は一方的に撤回することができなくなります。

税金について

死因贈与では受贈者側に不動産取得税(原則として固定資産税評価額の4%)がかかります。

法定相続人が遺贈を受ける場合は本税目は非課税となるので、死因贈与とする場合は税金面で不利になります。

また贈与者の死亡後に贈与対象の不動産名義を受贈者に変える際、死因贈与の場合は固定資産税評価額の2%の登録免許税が課税されます。

法定相続人が遺贈を受ける場合の登録免許税は0.4%ですので、こちらも遺贈と比べると不利になります。

執行者の設定について

贈与者が死亡した後の贈与財産の名義変更については、基本的に手続き上で相続人の協力が必要になります。

死因贈与契約書内に「執行者」を定めておくと相続人の協力が無くても手続きを進められるので、相続人が非協力的だった場合でもスムーズに名義変更ができます。

執行者は弁護士、司法書士など外部の第三者的立場を取る法律の専門家に依頼するとスムーズな手続きが望めます。