元気なうちに遺言書を書き残したい
昨今は終活に対する意識が高まって、30代・40代・50代の活動的な年齢から「遺言書を書き残したい」と検討して相談する人が年々増えています。
人生の終盤に取り組むイメージがありますが、遺言書を作成するタイミングに早すぎるということはありません。
元気なうちから大切な人や社会のために、自分の持つ資産をどのように使って残すかを検討することは、とても有意義です。
遺言書についての疑問
いざ遺言書を書くと考えると、こんな疑問が湧いて来るかもしれません。
・遺言書を作るには弁護士に依頼する必要がある?
・公証人役場に行くべき?
・遺言書を作るには費用はかかる?
・作った遺言書の有効期限はある?
この記事では、遺言書を検討し始めたら浮んでくる、よくある疑問について解説をします。
遺言書を作るには弁護士に依頼する必要がある?
遺言書を作るために弁護士に依頼する必要は、必ずしもありません。
遺言書は自由形式ではないので法的な要件を理解して作成する必要はあります。つまり、ルールを理解していれば、自筆でも遺言書が作成できて法的拘束力を持ちます。
公証人役場に行くべき?
公証人役場は、遺言書の種類の1つ「公正証書遺言」を作るために関係する場所です。
準国家公務員である交渉人に依頼して遺言書を作成、公証役場で原本を保管するので、「自筆証書遺言」よりも信頼性が高まり、無効になるリスクを下げることができます。
費用はかかりますが、確実に遺言書を作成、保管しておきたいと考えるならば利用するのも検討しましょう。
遺言書を作るには費用がかかる?
費用については、遺言書の種類を知っておく必要があります。
1.「自筆証書遺言」じひつしょうしょゆいごん
自分一人で作成できる原則無料の遺言書です。
ただし、書式に決まりがあるので有効な遺言書をつくるには注意が必要です。
最初から司法書士/弁護士に依頼することもできますが、この場合は有償になります。
2.「公正証書遺言」こうせいしょうしょゆいごん
自筆証書遺言を公正証書化した遺言書です。
公証人への「相談」自体は無料です。しかし、「公正証書化」をするためには公証人手数料、さらに司法書士/弁護士に依頼すると別途費用がかかります。
費用は公正証書の目的の価額で変動します。
公正証書遺言を作成する場合は公証人役場に行く必要があります。
作った遺言書の有効期限はある?
いずれの遺言書も、有効期限はありません。ただし、遺言書を再作成する場合はもっとも新しい遺言書が「有効な遺言書」になるので注意が必要です。
無料WEBサービス「終活のサラス」でできること(抜粋)
■ 終活AIコンシェルジュに相談する
→ 終活の専門知識を学習したAIと会話しながら相談できます。
■ 財産目録を作る
→ 金融(銀行口座など現金)、保険、不動産、証券などの財産を登録する財産目録を作ることができます。
■ 遺言書の下書きを作る
→ 登録した財産を誰にいくら相続するか、遺言書の下書きPDFデータを作ることができます。PDFデータを紙に印刷して、上からペンで文字をなぞり自筆すれば、法的拘束力のある自筆遺言書を作成できます。
遺言書作成と合わせて話し合いましょう
円滑・円満に自治体へ遺贈するには、相続人となるご家族や親しい人との協議を含めて自分自身の意思を理解してもらう必要があります。前もってどんな資産を持っていて、こんな葬儀をして欲しい、寄付をしたいなどの希望を伝えることも合わせて検討してください。