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生前の住宅ローン残高確認と相続人の負担軽減策 – 借入残高の確認方法から相続時の対処法まで徹底解説

・亡くなる前に住宅ローンの残高を確認しておきたい

・住宅ローンを相続することになったが、返済額を減らすことはできないのか

そのように考える方は多いでしょう。この記事では、住宅ローンの残高を確認する方法や相続人の負担を減らす方法まで解説しています。気になる方はぜひ参考にしてみてくださいね。

生前に住宅ローンの残高確認をする場合 

生前に住宅ローンの残高確認をする時の方法や、相続人の負担を減らすためにできることをご紹介します。

残高の確認方法 

残高の確認方法は3通りあります。

①金融機関の専用サイトから確認する

インターネットバンキングに対応している金融機関では、サイトから24時間住宅ローンの残高確認が可能です。

②コールセンターに確認する

お客さまコールセンター ご返済中のお客さま専用ダイヤル(電話:0120-0860-16)に電話をすることで、確認が可能です。確認の際は借用者である証明が必要なため、個人情報の他に返済金の引落口座番号や契約内容の分かるものを用意しましょう。

③金融機関に直接連絡して書類で確認する

返済している金融機関に直接連絡をして、残高証明書を取り寄せることで確認可能です。

住宅ローンを減らすためにできること 

住宅ローンを相続することは抵抗がありますよね。そこで、住宅ローンを減らす方法を3つ紹介します。

①ローン返済を相続人の代わりに行う 

ローンの残高がある状態で相続し、その返済を代わりに行うことが可能です。しかし、ローンを相続したのに返済していない場合や所有している物件の価値に比べて支払いが少ない場合は、贈与税がかかるため気をつけましょう。

②暦年贈与をする 

暦年贈与とは、毎年の住宅ローン返済額よりも少ない金額で資金援助することで、贈与税を軽くすることができるものです。ただし、贈与契約書に決まった金額で毎年援助すると記載した場合は贈与税が通常通りかかるため、援助する金額は年ごとに口頭で決めましょう。

③住宅ローンの減税手続きをする

借入金の融資額残高証明書を相続人が発行することで、住宅ローンが減額になる場合があります。ただし、以下の3つの項目に当てはまらない方のみなため、気をつけましょう。

1.返済期間が10年未満
2.住宅ローンのある住宅に誰も住んでいない
3.当初住宅ローンを契約した方が亡くなっている

死後に遺族が住宅ローンの残高確認をする場合

故人の住宅ローンを相続する時は、ローンの支払いをしなくて良い場合と支払わなければいけない場合があるため、それぞれご説明していきます。

残高の確認方法

まずは、故人が団体信用生命保険に加入しているかを確認しましょう。加入していない場合は金融機関に相続届を提出することで残高を確認できます。

①共済に加入していると保険金がおりる 

故人が団体信用生命保険(共済)に加入している場合は、住宅ローン分の保険金が支払われるため、相続人がローンを負担する必要がありません。

②手続きの注意点 

団体信用生命保険の保険金請求は、契約者の死亡から3年以内に行わなければなりません。

また、保険金請求には死亡診断書が必要になり、死亡診断書を発行してもらうためには医師に金融機関が定めた用紙を提出します。金融機関が定める用紙は金融機関によって異なるため、必ず確認するようにしましょう。

③住宅ローンを返済しなければいけない場合 

住宅ローンは以下の3つに当てはまる場合、相続人が返済をしなければいけません。

1.故人が共済に加入していない場合
団体信用生命保険に加入していないと、相続放棄をしていない限り、住宅ローンはそのまま相続人に引き継がれます。

2.住宅ローンの返済を見送っていた場合
ローンの返済をしていない時期が長い場合、団体信用生命保険が契約切れとなっていることがあり、返済しなければいけません。

4.夫婦または親子で住宅ローンを組んでいる場合
連帯保証で住宅ローンを組む場合、団体信用生命保険に加入できるのは債務者のみです。例えば、夫婦でローンを組む場合は債務者が夫となり、妻が亡くなった場合には保険金が支給されません。

④相続破棄が可能 

住宅ローンなどの負債がプラスとなる財産を上回った場合は、相続した日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出ると相続破棄が可能です。

まとめ 

団体信用生命保険(共済)に加入していて期限切れにならない限りは、死後に住宅ローンを残す心配がありません。そのため、生前に住宅ローンを相続する場合のみ、金融機関の専用サイトや電話でローン残高を確認しておく必要があります。