遺産を分割する際、もっとも取扱いに困るのが被相続人が所有していた自宅でしょう。
とくに預貯金などの別の財産がない場合、配偶者が自宅を相続してしまうと他の相続人には財産がほとんど残りません。
そこで活用したいのが、配偶者居住権です。
本記事では、配偶者居住権とはなにか、その設定方法や注意点について解説します。
配偶者居住権の設定とは
配偶者居住権とは、家の持ち主がなくなった際にその配偶者が引き続きその家に居住する権利のことです。
2018年の民法改正によって創設された制度であり、2020年4月1日以降の相続から適用されます。
これによって家の「所有権」と「居住権」を分けることができ、相続の際のトラブルを回避できるようになりました。
配偶者居住権には、下記の2種類があります。
1.配偶者居住権
2.配偶者短期所有権
配偶者居住権
配偶者居住権を設定した場合、基本的には配偶者が亡くなるか遺産分割協議によって相続人全員の同意が得られた期間居住権を有することになります。
場合によっては、10年・20年など期間を決めて設定することも可能です。
配偶者短期居住権
配偶者短期居住権は、遺産分割協議が終了するまでの間、または被相続人が亡くなった日から最低6ヵ月間その家に居住できる権利です。
配偶者短期居住権の場合、手続きの必要はありません。
配偶者居住権の設定方法
配偶者居住権の設定方法として、下記2つのタイミングでの方法をご紹介します。
1.被相続人が亡くなる前
2.被相続人が亡くなった後
被相続人が亡くなる前
被相続人が生きている場合、配偶者居住権は設定できません。
しかし、遺言書に記載することで配偶者に居住権を遺贈できます。
被相続人が亡くなった後
被相続人が亡くなった後の場合、主に下記の内容によって権利を有することができます。
・遺言書
・遺産分割協議
・家庭裁判所の審判
配偶者居住権は、基本的に自動で設定されます。
しかし、第三者に退行するためには登記する必要があります。
配偶者居住権を設定する際の注意点
配偶者居住権を設定する際、注意しなければいけないことがあります。
注意点は、主に下記2つです。
1.譲渡や売却ができない
2.場合によっては配偶者居住権を設定できない
それぞれの注意点について、詳しく見ていきましょう。
注意点①譲渡や売却ができない
配偶者居住権はあくまで居住する権利であり、建物の所有権は別の相続人が有しています。
そのため、老人ホームに入居するなどの理由で自宅から離れる際に、自宅を売却するといった手続きを1人で行うことができません。
譲渡や売却を行う場合は、所有者と共同で手続きを行う必要があります。
注意点②場合によっては配偶者居住権を設定できない
配偶者居住権は、戸籍上の配偶者だけに認められている権利です。
そのため、戸籍上の関係がない内縁の夫婦では設定できません。
また、配偶者居住権には「相続が発生した時点で居住していたこと」という要件があります。
別居や老人ホームなどに入居して自宅に居住していなかった場合、配偶者居住権が認められない可能性があることに注意しましょう。
配偶者居住権の設定は注意点を抑えて検討しよう
配偶者居住権の設定は、遺産分割を公正に行うための有効な手段です。
しかし、配偶者であればかならず権利が生まれるというわけではありません。
また、配偶者居住権を設定した場合は自宅の売却などが難しくなります。
配偶者居住権の設定を検討する際は、注意点を抑えておきましょう。