遺言を正しく実行する際、大切な役割が遺言執行人です。
相続人の把握はもちろんのこと、財産の把握や管理など手間のかかる業務が多いからです。
また相続人同士のトラブルを避けるため遺言執行人は欠かせない存在です。
この記事では遺言執行人の選定に関わる手順や注意点を解説していきます。
遺言執行人とはどんなものか
遺言執行人とは、簡単に言うと遺言者の意思を尊重し、遺言書の内容を手続きする人のことを言います。
特に相続人が多い場合や関係性が良くない場合は事前に選定しておくのが良いでしょう。
なぜなら相続人全員の印鑑証明書や戸籍抄本など書類の用意が大変なのはもちろん、遺言書に従ってもらえないと相続までの期間が長引くからです。
また相続人同士の関係性が良くない場合、勝手な遺産の処分や隠滅に繋がります。
そういった場合はトラブルが発生する前に遺言執行人を選任するのがいいでしょう。
遺言執行人が行う業務は下記になります。
・選任の通知
・相続人の把握(戸籍謄本等の取り寄せ)
・財産の管理及び目録の作成
・不動産の名義変更
ただし未成年者と破産者は、遺言執行人に選任できないので注意が必要です。
業務範囲が多岐にわたり、相続人の把握や財産の管理は高度な知識が必要なので弁護士や司法書士の専門家に任せるのがいいでしょう。
ちなみに弁護士や司法書士に依頼した場合は、相続に関しての相談や不動産の管理なども対応してくれるので相談してみる価値はあります。
遺言執行人の選定を初心者が進めるための手順とは
遺言執行人の選定を初心者が進めるための具体的な手順を解説します。
必要書類の準備
主に以下の書類があげられます。
・遺言者の戸籍謄本
・遺言執行人の住民票
・親族の戸籍謄本など
・家事審判申立書
遺言者の戸籍謄本を用いて出生からさかのぼることにより、相続人の調査を行います。
相続人の範囲が確定できたら、対象の戸籍謄本をすべて集めます。
遺言執行人就任の通知
遺言者が亡くなった時から遺言執行人の正式な任務開始になります。
その際は必ず相続人への通知を行いましょう。
通知を怠り相続人が被害を被った場合、損害賠償請求の対象になるからです。
また遺言書の開示も同時に行います。
財産の調査及び目録の作成
財産の調査範囲には以下のものがあります。
・預貯金
・不動産
・有価証券(仮想通貨含む)
・負債
財産にはマイナスの遺産も含まれます。
またゴルフの会員権や自動車など資産価値があるものはすべて対象です。
財産の調査は専門知識が無いと把握するのが困難です。
その場合は専門家に依頼するのもいいでしょう。
調査が終了したら財産目録を作成し相続人全員に送付します。
財産贈与及び名義変更を行う
財産の贈与及び名義変更を行います。
預貯金などの現金は比較的容易に贈与できますが、不動産は専門知識が必要になってきます。登記の申請は法務局で行いますが、固定資産評価証明書など普段聞きなれない書類も必要になってきます。手間もかかるので司法書士にお願いするのもいいでしょう。
業務完了の報告
すべての遺産の贈与と名義変更が終了したら、相続人に業務完了報告書を送付します。
遺言執行人の選定の際、失敗しないためにはどうすればいいか
遺言執行人を選定する場合、失敗は極力避けたいものです。
やはり一番は専門家の力を借りることをおすすめします。
なぜなら時間や労力の節約になるからです。
また相続人が多い場合は必要書類の収集や円滑にいかないなどの精神的負担に繋がります。
不動産の名義変更は膨大な書類と知識が必要になるため、一般の方には困難といえるでしょう。ちなみに遺言執行人は複数選定することが可能です。状況に応じて検討してください。
まとめ
今回は遺言執行人の選定について解説しました。
遺言書の内容を手続きする遺言執行人の行う業務は下記になります。
・選任の通知
・相続人の把握(戸籍謄本等の取り寄せ)
・財産の管理及び目録の作成
・不動産の名義変更
また選定を進める手順は下記になります。
1.必要書類の準備
2.遺言執行人就任の通知、遺言書の開示
3.財産の調査及び目録の作成
4.財産贈与及び名義変更を行う
5.業務完了の報告
となります。
また失敗しないためには、遺言執行人は専門家にお願いするのが得策です。
以下の3点のメリットがあります。
・時間や労力の節約になる
・相続人が多い場合は公平性が保たれる
・必要書類や不動産管理などはハードルが高い
遺言に関する遺産相続はかなりの時間を要します。
余裕をもって取り組むためにも早めの相談をおすすめします。