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自分の大切な財産を将来的にどのように継承していくべきか?養子縁組の活用方法と注意点について詳しく解説

自分が亡くなった後の財産をどのように引き継いでもらうか、あるいはその前に自分に介護が必要になったとき誰に面倒を見てもらうかなどを考える際、養子縁組を検討される方もおられます。

このような問題の解決のため、養子縁組は活用できるものですが、注意しないと後々トラブルが発生することもあります。

以下では、養子縁組をすることによってどのような効果が発生するのか、注意すべき点を含めて解説してゆきます。

養子縁組の種類

養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。

普通養子縁組は、養子と養親の合意によって成立する養子縁組です。養親は独身でもよく、養子の年齢にも制限はありません。普通養子縁組が成立しても養子と実親との親族関係は続くので、養子は養親と実親双方の相続権を持ちます。一般的に養子縁組という場合、普通養子縁組を指します。

特別養子縁組は、家庭裁判所の審判によって成立するもので、養親は婚姻している夫婦である必要があり、養子は原則として15歳未満である必要があります。特別養子縁組が成立すると養子と実親との親族関係は終了するので、養子は養親の相続権のみを持つことになります

養子縁組が利用できるケース

養子縁組をすることによって、養子は養子先の実子と同じ権利を持ち実子と同じ割合で相続をすることができるようになります。また、養子は権利を取得するばかりではなく、養親との間でお互いに扶養する義務も生じ、これには養親を介護する義務も含まれます。

自分が亡くなった後の財産の引継ぎを考えて養子縁組をする例としては、以下のようなものがあります。

自分の孫との養子縁組

自分の子供がいる場合、孫は相続人にならないため、かわいい孫に財産を残したいと考える場合などに行われます。

自分の子供の配偶者(嫁又は婿)との養子縁組

血のつながりはないが、優しく接してくれた嫁又は婿に財産を残したいと考える場合などに行われます。

再婚した相手の連れ子との養子縁組

再婚した相手の連れ子は、血縁関係がないので相続人にはなりません。そこで、実の子供と同じように財産を残したいと考える場合などに行われます。

同性パートナーとの養子縁組

現在、日本ではまだ同性婚は認められておらず、結婚して財産を残すということはできないので、養子縁組を行って財産を残そうと考える場合などに行われます。

養子縁組の効果及び注意点

養子の権利

養子縁組を行うことによって、養子は実子と同じ権利を持ちますので、本来相続人ではない者に、相続人と同等に財産を引き継ぐことができます

しかし、実子の立場からすれば、自分の相続分が減ることになるので、遺産についての話合いでもめる可能性もあります。

相続税対策での利用

養子縁組は相続税対策になります。

法定相続人

相続税には基礎控除額というものがあり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で計算します。そして、この法定相続人の数に養子も加えることができます。

しかし、法定相続人に加えることができる養子の数には制限があり、実子がいる場合は養子1人、実子がいない場合は養子2人しか加えることができません。

また、子供がいる場合に、その子供つまり孫を養子にする場合や第三者を養子にする場合など、本来の相続人(法定相続人といいます)以外の者を養子にした場合、相続税が2割加算されます。この場合、養子は財産を実子と同じ割合で相続できても、相続税の負担が実子よりも大きくなるということになります。

保険金

本人の死亡によって相続人が取得した生命保険金や損害保険金のうち、保険料の全部又は一部を本人が負担していた場合、相続税の課税対象になります。

そして、「500万円×法定相続人の数」という計算式で計算した額が非課税となるのですが、この法定相続人の数に養子を加えることができます。

しかし、相続税の基礎控除額と同様に、実子がいる場合は養子1人、実子がいない場合は養子2人しか加えることができません。

死亡退職金

本人の死亡によって、本人に支給されるはずだった退職手当金などを相続人が受け取る場合、相続税の課税対象となります。

この場合の非課税となる額、法定相続人に加えることができる養子の数については、イの生命保険金や損害保険金の場合と同じです。

以上の他にも養子縁組をするにあたって、それぞれの方の生活状況などによって異なる注意点がでてきます。養子縁組をお考えの方は、できれば弁護士や税理士などの専門家にご相談されることをおすすめいたします。