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不動産を保有する人必見!不動産一覧表の作成方法を完全解説 – 購入から相続まで一気に学べる!

不動産一覧表とは?

不動産一覧表とは財産目録の不動産版ともいえます。
財産目録とは保有するすべての資産とすべての負債を区分と種類ごとに一覧表にしたもので、財産の状況が一目で分かるようになっています
不動産に特化して作成されたものが不動産一覧表と呼ばれます。

不動産の相続は手続きが多く、いざとなった時に慌てしまい失敗することも多くあります。損をしないためにも事前に作成しておきたいのが相続不動産一覧表です。
「こうでないといけない」という決まった書式はありません。

言葉だけを聞くと難しく、自分に作成できるか不安になる方もいらっしゃると思います。
できるだけわかりやすく、手順を説明・解説していきます。

不動産一覧表の作成を進めるための手順3ステップ

不動産一覧表があること、保有する不動産が把握でき、相続もスムーズにうまくいくというメリットがあります。相続時のトラブルは回避できた方が嬉しいものです。
また、相続税申告にも関わってくる大事なものとなります。
3つのステップに分けて解説をしていきます。

ステップ①不動産一覧表に記入しておきたいことを確認する

まずは、不動産一覧表に記入しておきたいことを確認していきましょう。

・所在地
・地番、家屋番号
・地目、種類、構造(宅地、居宅、木造平屋など)
・地積、床面積(㎡)
・その他備考欄
・評価額(路線価×面積)

これらのことを記入しておくと一目見た時に情報が分かりやすくなります。
どうすればこれらの情報を得ることができるか次に解説をしていきます。

ステップ②固定資産税の納税通知書の確認・名寄帳を取得

不動産所有者には毎年4月ごろに各市町村より固定資産税の納税通知書が送付されてきます。これを見るとどこの市町村に不動産を所有しているか確認ができます。
どこの市町村で不動産を所有している確認が取れたら、役所の窓口にて名寄帳を取得します。これは個人が所有している不動産とその詳細を確認できるものとなっています。
ここまでできたら、あとはテンプレートなどを使用してもよし、自分で1から作成しても大丈夫です。記入を進めていきましょう。

不動産一覧表の作成で失敗しないためのポイント

不動産一覧表を作成するにあたり失敗しないためのポイントを3つご紹介します。

ポイント①共有不動産がある場合は要確認

固定資産税の納税通知書が毎年4月に送付されるとお伝えしましたが、親族内で不動産を共有している場合にはこの通りとは言えません。固定資産税の納税通知書は代表者1名にしか送付されないため、送付がないという方は親族内で確認する必要があります。

ポイント②複数の不動産がある場合はそれぞれで名寄帳を取得する

不動産をいくつか所有していて更にそれらが別々の市町村で所有する場合があるかと思います。その際には名寄帳も各市町村から取り寄せる必要があります。取り忘れのないように確認をきちんとしておきましょう。

ポイント③ 可能であれば親族内で話し合いをしながら作成をする

ポイント②でもお伝えしたように複数の不動産がある場合は特に重要となります。
不動産一覧表を1人で作成する場合は自分が知らない不動産を見逃してしまう可能性があるのです。共有不動産があるという認識がある場合は大丈夫ですが、そうでない時にはのちのち損をしてしまうこともあります。
可能であれば親族内で話し合いをしながら情報を聞いておくなど、不動産に関わる重要な書類は日頃からまとめておくことが大事です。

不動産の価値は変動するものです。
作成が終了した後も適宜見直しを行い、情報を最新のものにしておきましょう。

まとめ

以上、不動産一覧表を作成する際の手順・ポイントについて説明・解説をしてきました。
前もって準備をしておくことはとても大事であると言えます。
スムーズな遺産相続のためにもぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
参考になれれば幸いです。