ご自身の家族の中でも、特に高齢の家族が亡くなる場面は多いのでは無いでしょうか。高齢の家族が亡くなりその人物が年金を受給していた場合、必要な手続きがあります。大切な家族が亡くなり気持ちが沈む時期でもありますが、今回の記事を参考にして頂き、忘れずに手続きを行うようにしてください。
年金受給者が亡くなった際に必要な手続き
年金受給者が亡くなった場合に必要となる手続きは、大きく分けて2種類あります。「年金受給権者死亡届の提出」と「未支給年金請求の提出」です。それぞれの手続きについて詳しくご紹介しましょう。
年金受給権者死亡届の提出
年金受給者が亡くなった際、そのままでは年金の支給が続きます。本手続きは、年金受給者が亡くなったことを届け出ることで、年金の支給を停止させるために行います。ただし、日本年金機構へマイナンバーを登録している場合は、本手続きは不要です。
本手続きには、以下の書類が必要になります。
・受給権者死亡届(日本年金機構HPに様式があります)
・亡くなった人物の年金証書(年金請求手続き後に交付されるもの、年金手帳とは異なります。)
・亡くなった事実を確認できる書類(死亡診断書、戸籍謄本など)
書類の準備が出来たら、お近くの年金事務所へ提出し手続きを行いましょう。
未支給年金請求の提出
本手続きは、亡くなった年金受給者が受け取っていない年金や、亡くなった日から後に支給された年金のうち、その人物が亡くなった月までの年金を受け取るために必要な手続きです。受け取る権利があるのは、年金受給者が亡くなった当時に生計を共にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の三親等内の親族に限られます。受け取りの優先順位もこの通りです。
本手続きには、以下の書類が必要になります。
・受給権者死亡届(日本年金機構HPに様式があります)
・亡くなった人物の年金証書(年金請求手続き後に交付されるもの、年金手帳とは異なります。)
・亡くなった人物と請求者の続柄が確認できる書類(戸籍謄本など)
・亡くなった人物と請求者が生計を共にしていた事が分かる書類(亡くなった人物の住民票(除票)など)
・受け取りを希望する金融機関の通帳
・生計同一に付いての別紙の様式(亡くなった人物と請求者が別世帯の場合のみ必要)
書類の準備が出来たら、お近くの年金事務所へ提出し手続きを行いましょう。
年金受給者が亡くなった際の手続きに関するポイント
年金受給権者死亡届を提出せず年金を受給し続けていた場合、年金の不正受給とみなされる場合があります。年金の返還を請求されたり、最悪の場合罪に問われる可能性がありますので、年金受給者が亡くなった場合は速やかに手続きを行いましょう。年金受給者が亡くなってから、国民年金の場合は14日以内、厚生年金・共済年金は10日以内が手続き期限です。
未支給年金は、請求を行わなければ支給されません。請求期限は年金受給者が亡くなってから5年以内です。比較的長めの期間が設けられていますが、うっかり請求を忘れて未支給年金を受け取れない可能性もあります。未支給年金の請求は、年金受給権者死亡届と一緒に提出しておくことをおすすめします。
まとめ
今回は、年金受給者が亡くなった際に必要な手続きについてご紹介しました。特に年金受給権者死亡届は、提出が遅れると年金の不正受給に当たる場合もありますので、忘れずに提出してください。また、人が亡くなると何かと物入りになります。未支給年金の請求は遺族の出費を抑える上でも非常に大切な手続きです。今回の記事を参考にしていただき、必要な手続きを忘れずに行ってください。