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離婚後の相続問題に悩む人も多数!元配偶者と再婚配偶者、子どもたちの複雑な相続権関係を徹底解説

離婚歴がある場合に、元配偶者やその間の子どもに相続権があるのか気になるという人もいるのではないでしょうか?

離婚していると、現在の配偶者や子どもだけではなく、元配偶者やその間の子どものことも考える必要があります。本記事では、離婚した場合の相続として、元配偶者と再婚者、またそれぞれの子どもの相続権についてご紹介します。

離婚した場合の元配偶者と元配偶者との間の子どもの相続権

離婚する前であれば、配偶者と子どもに相続権がありました。離婚後は親族関係が変化します。

配偶者は、元々他人だった人が結婚によって、夫または妻として親族関係となります。しかし離婚によって婚姻関係がなくなるため、結婚によってできた親族関係はすべて消滅します。元配偶者を始め、元配偶者の父母や兄弟なども親戚関係から外れるため、相続権も同時に消滅することになります。

配偶者との間に生まれた子どもは、血がつながった子どもとなるため、両親が離婚したとしても、親族関係は変わりません。また離婚後に親権を得た場合や、同居していたなども関係なく、離婚した両親双方に対して親族関係があるため、相続権も消滅しません。

再婚した場合の配偶者と連れ子の相続権

離婚した後に再婚した場合、配偶者と連れ子の場合の相続権についても見ていきましょう。

配偶者は、他人だった人と結婚することになるため、夫または妻として親族関係になります。また配偶者の父母や兄弟とは親戚関係のつながりとなり、配偶者との間に子どもができた場合、相続権も持ちます。

ただし再婚相手である配偶者が、子どもを連れていた場合、その子どもとは親族関係にはなるものの、養子縁組をしなければ相続権はありません。再婚相手との子どもや連れ子に等しく相続権を持たせたいと考えている場合、必ず養子縁組をする必要があります。

離婚と再婚の場合のそれぞれの相続分

離婚や再婚した場合、法定相続人の範囲と相続分が複雑になるため、それぞれ見ていきましょう。通常の法定相続分は次のとおりです。

法定相続分
法定相続人配偶者直系尊属(父母など)兄弟姉妹
第1順位1/21/2
第2順位2/31/3
第3順位3/41/4

離婚前で相続権がある場合や、再婚後に相続権が変わった場合、どちらも上記の法定相続分となります。

注意しなければならないのが、離婚前との子どもや、再婚後の連れ子を養子にした場合です。第1順位である配偶者と子の部分の法定相続分は次のように変わります。

法定相続分
法定相続人配偶者配偶者との子元配偶者との子配偶者の連れ子
第1順位1/21/61/61/6

第1順位の子どもの法定相続分は1/2となるため、配偶者との間にできた子どもや、元配偶者との間の子ども、配偶者の連れ子を養子縁組にしていれば、3人に等分するため1/6となります。

またそれぞれの子どもが親より先に亡くなっていた場合で、孫がいた場合、「代襲相続」として孫に相続することが可能です。

例えば、遺言書において配偶者に全額を相続させることが明記されていた場合で、子どもの取り分がまったくなければ、子どもは配偶者に対して遺留分侵害額請求を行って、遺留分の範囲内の遺産を受け取ることが可能です。なお子どもの法定相続分と同じく、配偶者との子、元配偶者との子、配偶者の連れ子などがいれば、それぞれに等分します。

配偶者や子どもの遺留分

遺留分とは、法定相続人のうち、配偶者や子ども、直系尊属に最低限受け取れる遺産の留保分のことです。遺留分割合は次のとおりとなります。

遺留分割合
法定相続人配偶者直系尊属(父母など)兄弟姉妹
第1順位1/41/4
第2順位1/31/6
第3順位1/2

元配偶者との間の子どもとの相続の進め方や注意点

離婚した場合、元配偶者に相続権はありませんが、元配偶者との間にできた子どもは相続権があります。遺言書を作成せず、法定相続人が複数いる場合、元配偶者との子どもも含めた遺産分割協議を行う必要があるため、1人だけ除外して相続手続きを進めるようなことはできません。

また遺言書を作成し、元配偶者との間の子どもには一切相続させないとした場合、子どもには遺留分があるため、遺産を受け取った人に対して遺留分侵害額請求を行えます。遺留分侵害額請求の時効は、権利を持っている子どもが相続の開始や、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った日から1年となります。

仮に相続させたくないとして時効を待ったとしても、相続を確定し相続税を支払うのが、相続があったことを知った日の翌日から10か月となるため、延滞税などのリスクを負うことになるでしょう。

そのため元配偶者との間の子どもに対しても、適切に相続があったことを伝えて、遺産分割協議に参加してもらわなければなりません。なお元配偶者との間の子どもが未成年者の場合、親権者が遺産分割協議に参加します。つまり再婚後の配偶者や子ども、そこに元配偶者が子どもの親権者として話し合うことになります。

元配偶者との子どもの相続に関するトラブルは弁護士に相談を

トラブルが起きやすい例は、元配偶者との間の子どもに一切相続させたくないとした場合です。遺言書に元配偶者との間の子どもの取り分が一切記載されていなければ、子どもは遺留分侵害額請求によって、遺留分に相当する金額を支払わなければなりません。しかし再婚者が支払わなければ、お金の支払いを巡るトラブルによって裁判に発展する可能性もあるでしょう。

もし遺言書を作成する場合は、最低でも遺留分の金額だけは元配偶者との間の子どもに残すようにすれば問題は起こりません。

トラブルになるケースとして、元配偶者やその間の子どもと連絡が取れず、遺産分割協議が進まないことがあります。離婚してから一切連絡を取っていなかった場合、連絡先を変更したり、引っ越していたりすることもあるでしょう。

もし連絡先がわからなければ、戸籍の附票を取得することで現住所を調べられます。亡くなった場合、生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本一式を揃える必要があるため、その時に元配偶者の本籍地がわかるため、戸籍の附票を取ることができます。住所がわかれば、手紙を送るなどすれば、連絡が取れる可能性があるでしょう。

元配偶者やその間の子どもとの相続トラブルを避けるためには、事前に弁護士に相談して、適切に遺言書を作成するなどの対策をしておくと良いです。