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相続手続きをスムーズに進めるための不動産の一覧表作成法 – 名寄帳の活用やフローを詳しく解説

不動産の一覧表を作成する際、生前であればご自身で所有物件をすべて把握している場合は作成ができ、毎年届く固定資産税の納付書からも確認できます。

しかし、家族の死後に相続をする場合にどのような不動産を所有していたかを知るには、少し手間がかかります。この記事では、相続手続きをする際にどのように所有していた不動産を確認して、一覧表をして作成するかについてご説明いたします。不動産一覧表を作成する際は、ご参考にしてください。

名寄帳を入手する

名寄帳とは、市町村が作成している固定資産課税台帳を所有者別にまとめたものとなります。所有者が少数の不動産しかもっていなかった場合は、固定資産税の課税明細書があれば不動産は確定できて、不動産一覧表を作成できます。名寄帳に記載される不動産は非課税のものや未登記のものも記載されますので、所有している不動産を網羅して把握できる可能性が高まります。

注意点としては、名寄帳は不動産の所在地を管轄する役所ごとに管理をされています。住んでいる地域の遠方に不動産を所有しており、把握ができない場合などは注意が必要です。

相続人が名寄帳を取得する場合、交付申請用紙や本人確認書類など必要な書類が多くあります。役所によって必要な書類は異なりますので、事前にホームページで確認をするか電話で確認しておくと良いでしょう。

このように、名寄帳は相続する不動産を把握することに役立ちます。

不動産一覧表を作成する

相続をする場合、亡くなった方の財産をすべて把握して、分配方法を決定したり、相続税の申告を進めていく必要があります。その際に活用されるのが、財産目録です。財産目録には、預貯金や株式のほか、不動産も記載いたします。

財産目録を作成するタイミングとして適しているのは、遺言書を作成するタイミングです。ご存命の間に誰にどの財産を相続させるか決定しておくことで、相続時のトラブルを未然に防ぐことができます。

財産目録は基本的にだれでも作成することができます。ご自身で作っても良いですし、信頼のできる相続人に作成してもらうこともできます。また、弁護士などの専門家に依頼することもできます。

また、財産目録は相続税を申告する際や確定申告などの相続手続きをする際にも必要となります。

財産目録を作成する際に、不動産については前述した通り名寄帳があればスムーズに作成することができます。

不動産一覧表に書きたい項目

土地の場合は、所在地、地番、地目、地積(面積)、備考(土地の建物も遺産である場合、土地の利用状況、共有の場合は持ち分、被相続人以外の者が登記名義人である場合や相続登記している場合は登記名義人の氏名)を記載する必要があります。借地の場合も同様に記載が必要です。

建物の場合は、所在地、家屋番号、建物の種類、構造、床面積、備考(建物の敷地や借地権も遺産である場合は,遺産目録の土地である旨、建物の利用状況、共有の場合は持ち分、被相続人以外の者が登記名義人である場合や相続登記している場合は登記名義人の氏名)を記載する必要があります。

また、未登記の建物や区分所有のアパートやマンションについても記載の必要があります。財産目録については生前に作成しておくことが相続もスムーズに進みます。亡くなった後に相続人が作成する場合も、名寄帳などを取り寄せ、漏れのないように作成をしましょう。

まとめ

今回の記事では、不動産の一覧表を作成するための方法をご説明いたしました。すべての不動産が把握できない場合は、名寄帳を取り寄せ、不動産一覧表を作成いたしましょう。

作成するタイミングとしては、生前の遺言書を作成するタイミングで同時に不動産一覧表の作成をおすすめします。記載事項が細かく、すべての把握には時間がかかりますので、早めの対策をしましょう。不動産一覧表の作成において、ご参考にしていただければ幸いです。