故人が自身の死後に財産をどのように相続させるかを取り決めた文書である遺言書。遺言書が残されていれば、相続人は原則としてその内容に沿って相続を行うことになります。一方で、故人が遺言書を残していない場合には、相続の内容を相続人で協議する必要があり、これを遺産分割協議といいます。今回は、遺産分割協議の手順や、注意しておきたいポイントについてご紹介します。
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、その名のとおり相続財産の分割方法について話し合うことを指します。本協議は相続人全員が合意しなければ効力を持ちません。必ずしも相続人全員が実際に集まって協議を行う必要はありませんが、数人の相続人で話し合った内容を残りの相続人からも合意を得るといった「相続人全員から協議内容の合意を取る」という点に着目して協議を進める必要があります。
遺言書が残されている場合、遺産分割協議は必要ありません。ですが、遺言書に記載されていない財産が発覚した場合や、遺言書の内容とは異なる内容で相続を行いたい場合には、本協議を行うことで遺言書とは異なる内容での相続を行うことができます。
遺産分割協議の手順
協議の開始前に、まずは相続人を確定させる必要があります。先ほどご紹介した通り、相続人全員が協議の内容に合意しなければ、協議の内容は効力を持ちません。そのため、協議を始める前に相続人を確定し、その全員から合意を得るように協議を進める必要があるのです。
相続人には2種類あります。まず1つ目は被相続人の血族や被相続人の配偶者を指す法定相続人です。法定相続人は、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍を取り寄せて確認するのが一般的です。2つ目は、受遺者です。基本的に法定相続人が相続人となりますが、遺言書に第三者や法人などへの相続に関する記載がある場合、法定相続人以外の相続人を受遺者と言います。遺言書が残っている場合に遺産分割協議を行う際は、受遺者も踏まえて協議を行う必要があります。
相続人の確定と並行し、相続財産を確定させましょう。この時、プラスとマイナスのどちらの財産も洗い出すのがポイントです。プラスの財産はもちろんですが、マイナスの財産も相続人全員で負担する必要があります。プラスの財産には預貯金や不動産、有価証券が、マイナスの財産には借金や未払いの税金などが挙げられます。相続財産を洗い出したら、あわせて財産目録を作成しておきましょう。
相続人と相続財産が明らかになったら、いよいよ協議を行います。相続人全員で集まって協議するのが理想的ですが、仕事の都合や遠方住みといったやむを得ない事情もあります。このような時は、まずは集まれる相続人のみで検討し、その協議内容に対して協議に参加できなかった相続人からも合意を得るなどして協議を進めます。
協議内容がまとまったら、その内容を遺産分割協議書に残すようにしましょう。遺産分割協議書の書式に決まりはありませんが、以下の内容は特に重要な項目なので、忘れずに記載するようにしましょう。
・被相続人の氏名と亡くなった日付
・協議に参加した相続人と、その相続人が協議内容に合意している旨
・分割する相続財産の内容
・相続人全員の署名と住所、押印(実印)
遺産分割協議書の作成は必須ではありませんが、預金や不動産などの名義変更手続きに本文書が必要です。また、後にトラブルが発生した際に相続内容を法的に示す文書としても有効ですので、万が一の場合に備えて遺産分割協議書はぜひ作成するようにしましょう。
遺産分割協議を行う際に注意したいポイント
遺言分割協議を行う前に、まず遺言書が本当に存在していないかを確認しましょう。協議を行った後に遺言書が見つかると、トラブルに発展する可能性も。遺言書は、自宅以外にも公証役場や法務局で保管されている場合もあります。念のため遺言書の保管有無について確認しておくと安心です。
遺産分割協議に実施期限はありません。一方で、相続税の申告期限は故人が亡くなった事実を知った翌日から10か月以内です。申告が遅れてしまった場合は、延滞税が課税されてしまいます。申告期限に間に合わせるためにも、速やかに協議を開始することをおすすめします。
遺産分割協議書は、記載内容に誤りがあると効力をもちません。例えば、相続する不動産の住所が実際の登記と異なる記載になっていると相続ができず、再度相続人全員から署名と押印をもらって協議書を作り直す必要があります。こういった手戻りを避けるためにも、相続財産が多岐に渡る場合には、協議書の作成に対して弁護士など法律の専門家からアドバイスを受けておくと良いでしょう。
まとめ
今回は、遺産分割協議の進め方と注意したいポイントについてご紹介しました。遺産分割協議は、大切な故人の財産を相続人全員が納得して分割する上で大切な話し合いです。後の相続トラブルを避けるためにも、ぜひ今回の記事を円滑な遺産分割協議の参考にしてくださいね。