遺された財産は、預金や不動産・負債など故人の所有していたもの全てが対象であり、その中に株式も含まれます。
あなたが株式を遺産として相続する場合、どのように手続きを進めてよいか悩みますよね。
株式を相続するならば、証券会社で口座を開設して移管を依頼しなければなりません。
この記事では、株式の相続でやるべきこととその理由・証券会社が不明な時の対処方法についてお伝えします。
株式を引継ぎするために口座開設を行う
株式を相続するときは、必ず証券会社の口座開設が必要です。
口座開設が必要な理由としては、保有している株式は電子的に証券口座内で管理されているため移管するには証券口座が必要だからです。
つまり、株式の相続をする上で口座開設は前提条件ということと言えます。
株式は証券会社か信託銀行の口座で管理されているため、故人がどちらの口座を保有していたのか把握しましょう。
毎年、証券会社か信託銀行から株式詳細の書類が届いているはずなので確認してください。
同じ証券会社で開設することで手続きをスムーズにできる
証券会社か信託銀行かそれぞれの場合があり、以下のように異なります。
・証券会社での口座開設の場合 開設する口座が故人と必ず同じでなければならないという決まりはありません。
別の証券会社でも口座開設が可能ですが、故人と別の証券会社になってしまうと手続きが少し複雑になります。
故人と同じ口座を開設することで同じ証券会社内の手続きになるのでよりスムーズに引継ぎを行うことができるでしょう。
もし、複数の証券会社を故人が利用していたならば、引継ごうとする会社の分だけ口座開設が必要になってきますのでご注意ください。
・信託銀行での口座開設の場合
信託銀行の場合は、証券会社と違って同じ口座でなくても構いません。
どこの証券会社で口座開設しても良いですし、信託銀行の口座開設であれば1つだけで済みます。
証券会社とは異なり、故人が複数の信託銀行を利用していたとしても引継ぐための口座開設は1つだけで大丈夫です。
証券会社が分からないなら、『ほふり』を利用する
故人が株式を持っていたことは分かるけどもどこの証券会社か分からないという場合は、通称『ほふり』という証券保管振替機構を利用して保有されていた株式を調べることができます。
『ほふり』へは以下の書類が必要となります。
・開示請求書(株式証券保管振替機構HPよりダウンロードできる)
・請求者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)
・戸籍謄本(原本に限る)
・被相続人の住所確認書類
受付後、2週間程度で証券口座の情報結果が郵送で送られてきます。
開示費用は1件の請求につき6,050円で、2件目以降は追加1件につき1,100円とります。
2019年消費税増税前に比べると大幅に値上がりした金額であり、忘れのないよう準備してください。
また、『ほふり』は上場企業の株式を持っている場合のみ有効です。
非上場企業の株式の場合は、基本的に郵送されてくる書類や資料を基に問い合わせして探す以外にありません。
上場企業か非上場企業の場合で調査方法が異なるため、注意してください。
まとめ
相続の手続きが複雑なため税理士や司法書士などの専門家へ依頼することもできますが、株式の相続における証券会社の口座開設は相続人である本人しか行えません。
相続する株式がどこのものか確認して口座開設など進めていくことでスムーズに株式を引継ぐことができるでしょう。
自分だけで進めていくには不安を考えているのであれば、相続手続きに詳しい専門家へ相談してみてはいかがでしょうか。