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パートナーシップ制度を利用する人のための相続対策!?養子縁組の手続きから注意点まで徹底解説

~パートナーシップ制度を利用している人の相続 

養子縁組とは?パートナーシップ制度とは? 
養子縁組という言葉を一度は聞いたことがある方も多いのではないでしょうか? 
親子関係にない者同士の間で実の親子と同じ関係を法的に構築することを言います。 
また、パートナーシップ制度とは同性同士のカップルが婚姻に準ずる関係と認められ、お互いをパートナーとする制度のことをいいます。 
パートナーシップ制度は法的に認められているものではないため、相続という点においては不利なものとなっているのが現状です。 
パートナーに相続権を譲る方法として「養子縁組」が挙げられます。 
今回はパートナーシップ制度を利用している人のための相続について初心者の方にも分かりやすく、説明・解説を行います。 

養子縁組の手続きを初心者が進めるための3ステップ 

養子縁組には 
・普通養子縁組【実の親との関係を維持したまま新たに親子関係を成立させる制             
 度】 
・特別養子縁組【実の親との関係を断ち切り、新たに親子関係を成立させる制               
 度】 

の2つがあります。 

特別養子縁組はいろいろな事情で実の親と生活ができない方のために設けられた制度で 
一般的な養子縁組として言われているのが普通養子縁組になります。 
今回は普通養子縁組の進め方を3ステップに分けて説明していきます。 

ステップ①条件を確認する 

普通養子縁組をするために必要な条件には 
・養親が20歳以上であること 
・養子が養親よりも年下であること 
・お互いに養親・養子になる意思があること 
があります。養子縁組とはあくまでも親子関係を成立させるものであるためお互いの了承が必要です。特に年齢は変えることのできない問題であるため重要です。 

ステップ②居住地の市町村に届け出をする 

養子縁組の手続きは養親または養子が基本的に本籍地の市町村に以下のものと共に進めていきます。 
1.養子縁組届け(ネットよりダウンロードが可能です)(A3のものを使用しま
 す) 
2.届け人の署名押印と証人2名の署名押印 
(証人は成人であれば誰でもなることができます) 
本人確認書類は運転免許証やパスポートなどです。 

未成年者との養子縁組をする場合は養子縁組許可審判書の謄本 
(家庭裁判所にて発行されます) 
外国籍の方と養子縁組を行う場合は外国の法律に関する資料も必要なります。 
また、本籍地以外の市町村に届出をしたい場合は養親および養子の戸籍謄本が必要です。 
これらをもってして、各市町村窓口に届出をして受理されれば成立となります。 

手続きをする際に失敗しないためのポイント 

以上、養子縁組の進め方についてお伝えしてきました。 
次に手続きを進める際に失敗しないためのポイントや注意点をお伝えしていきます。 

ポイント①養子縁組によってパートナーシップ制度が利用できなくなる 

養子縁組をするということは養子・養親関係となるため、親と子供としての相続となります。 
一方で自治体によってはパートナーシップ制度を利用するためには親族であってはならないという要件がある場合もあり制度自体の利用が難しくなる可能性もあります。 

ポイント②養子縁組ができない場合は遺言を残しておく 

先述した条件にあるように、養子縁組をするためには養親は養子より年上でないといけません。 
自分よりも年上のパートナーに相続をしたい場合には遺言書を残すという手段もあります。遺言書は被相続人が最後に残した効力の大きいものだからです。 
ただし、実子が遺留分損害請求権を行使した場合は定められた割合の遺産のみ受け取ることができます。 
トラブルを未然に防ぐためには遺言書作成時に法定相続人とも話し合いを行い、理解しておいてもらうことも大事です。 

まとめ 

今回はパートナーシップ制度を利用する方に検討していただきたい相続方法、養子縁組について説明・解説をしてきました。 
遺産相続という大きな問題を円満に円滑に解決するためのお役に立てれば幸いです。