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離婚後の配偶者の住居確保を目的とした「配偶者居住権法」の施行内容と、この法改正が解決を目指す問題点

妻と子どもの仲が悪く、自分が亡くなったあとに妻が家から追い出されるかもしれない。そのような心配を抱えている方も少なくないでしょう。従来の法律では、実際に、このようなケースで配偶者が住む場所を失ってしまうということもありました。 

このような事態に対処すべく、法律が改正され、令和2年4月1日より、配偶者居住権を認める法律が施行されました。 

配偶者居住権とは、どのような内容のものなのでしょうか。この記事では、配偶者居住権の活用法を説明したうえで、具体的な内容についても解説します。 

配偶者居住権の活用法 

このような事例において、BとCが不動産と現金を半分ずつ相続したような場合には、Cが不動産の持分を利用して、Bに賃料を請求したり、追い出すことが考えられます。 

また、Bが不動産を、Cが現金を相続するような場合には、Bは老後の資金に苦しむことになってしまいます。 

このときに、配偶者居住権が認められ、その価値を2000万円と換算すると、Aさんの遺産総額は、8000万円となります。そうすると、Bさんは、居住権の2000万円と、現金2000万円、Cさんは、3000万円の不動産所有権と、現金1000万円というように、バランスよく遺産分割を行うことが可能になります。 

このように、配偶者居住権を活用することで、配偶者は、住む場所や老後資金に困ることがなくなり、子どもも、不動産の所有権を得ることで納得できるという結果を生みだすことができます。 

配偶者居住権の内容 

配偶者居住権とは、残された配偶者が被相続人の所有する建物(夫婦で共有する建物でもかまいません。)に居住していた場合で、一定の要件を充たすときに、被相続人が亡くなった後も、配偶者が、賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。 

(引用:残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます。) 

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00028.html

配偶者居住権が設定されると、配偶者は、被相続人の死後も賃料の負担なく亡くなるまで自宅に住み続けることができるようになります。 

配偶者居住権の制度と同じくして、配偶者短期居住権の制度も開始されました。配偶者短期居住権の制度は、配偶者が被相続人の死後も賃料の負担なく自宅に住み続けられるという点では、配偶者居住権と同じですが、設定行為が必要のない代わりに期間は6か月間に限られます。 

配偶者居住権の設定方法 

配偶者居住権が認められるためには、設定行為が必要となります。設定方法は、被相続人の生前と死後によって異なります。 

被相続人の生前は、遺言書で配偶者居住権を遺贈することができます。配偶者居住権を設定する場合には、効力でもめることのないよう公正証書遺言を残しておくことをおすすめします。 

被相続人の死後であっても、配偶者と他の相続人との間での遺産分割によって配偶者居住権を設定することができます。 

配偶者居住権の登記手続 

配偶者居住権については、登記をすることもできます。 

登記がなければ、子どもが勝手に不動産を第三者に売却してしまったような場合に、配偶者は配偶者居住権を第三者に対抗することができません。 

登記手続については、必ず行うようにしましょう。登記手続に必要な書類は、次のとおりです。 

まとめ 

配偶者居住権の活用法と、具体的な内容について解説しました。 

配偶者居住権を上手く活用することで、自分の死後も配偶者が安心して生活をすることができるようになります。配偶者の生活が心配な方は、遺言書を作成し、配偶者居住権によって、配偶者が死ぬまで安心して暮らせるような対策をしておきましょう。