「遺族年金の請求ってどうやって行うの?」
「遺族年金の内容が難しくてちゃんと請求できるか不安…」
「遺族年金の請求で失敗しないためには?」
上記のような悩みや疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、遺族年金の請求手順についてわかりやすく解説しています。
この記事を読むことで、適切に遺族年金の請求ができるようになるでしょう。
ぜひとも参考にしていただけたら幸いです。
そもそも遺族年金とは?
遺族年金とは、厚生年金または国民年金の被保険者(または被保険者だった)人が死亡した際、遺族が受給できる年金のことを指します。
遺族年金には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の2種類あります。
まずはそれぞれの違いを見ていきましょう。
遺族基礎年金について
遺族基礎年金の受給要件は、「被保険者・老齢基礎年金の受給資格を満たしているものが死亡、かつ死亡した者の保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あること」です。
また対象者(死亡した者に生計維持されていた)においては、「18歳到達年度の末日までにある子※1」が居なければなりません。
つまり遺族基礎年金を受給するには、要件を満たす子どもが居ることが条件です。
なお、受給できる期間は子どもが高校を卒業するまでの期間です。
※1→20歳未満で障害年金の等級が1級・2級の場合も対象
遺族厚生年金について
遺族厚生年金の受給要件は、「被保険者が死亡または被保険者期間内のケガや病気が原因で、初診日から5年以内に亡くなったとき」です。
他には死亡者の保険料納付済期間が、国民年金加入期間の3分の2以上なければなりません。
なお「老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡した」「1・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡した」場合も、遺族厚生年金の受給要件を満たします。
また遺族厚生年金を受給できる対象者は、以下の条件のどれかに当てはまる必要があります。
・子どものいない妻
・55歳以上の夫・父母・祖父母
・遺族基礎年金支給の対象となる、子のある妻・子
・孫(18歳の誕生日の年度の年度末を経過していない者もしくは20歳未満で1・2級の障害者)
なお、遺族厚生年金は受給要件を満たしている限り、永遠に貰い続けられます。
遺族年金の請求を初心者が進めるための手順
遺族年金を受給するには請求しなければなりません。
ここからは、遺族年金の請求の手順をわかりやすく簡潔に説明していきます。
1.年金請求書を取得・記入
2.添付書類の準備
3.書類の提出
一つずつ見ていきましょう
年金請求書を取得・記入
まずは年金事務所または街角の年金相談センターで、年金請求書を取得しましょう。
また年金請求書は日本年金機構のホームページでダウンロードも可能です。
遺族年金を請求するとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
添付書類の準備
次に請求書と一緒に提出しなければならない書類を準備します。
必要な提出書類は遺族基礎年金・遺族厚生年金ともに変わりません。
必ず必要な書類は下記の通りです。
・年金手帳
・戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧表の写し
・世帯全員の住民票の写し(マイナンバーで省略可)
・死亡者の住民票の除票(マイナンバーで省略可)
・請求者の収入が確認できる書類(マイナンバーで省略可)
・子の収入が確認できる書類(マイナンバーで省略可)
・市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
・受取先金融機関の通帳等(本人名義)
死亡の原因が第三者行為にある場合、下記の書類が必要になります。
・第三者行為事故状況届
・交通事故証明または事故が確認できる書類
・確認書
・被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
・損害賠償金の算定書
その他状況によって必要な書類は下記の通りです。
・年金証書
・合算対象期間が確認できる書類
書類の提出
遺族基礎年金を請求する場合、提出先は「市区町村役場の窓口」になります。
ただし死亡日が国民年金第3号被保険者中の場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターが提出先です。
遺族厚生年金を請求する場合、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターが提出先になります。
遺族年金の請求後、2ヶ月以内に年金証書などが自宅に届きます。
年金の振込自体は年金証書が到着してから、1~2ヶ月後です。
遺族年金の請求で失敗しないためには「社会保険労務士」に依頼する
遺族年金の請求は処理が煩雑かつ内容も難しいので、社会保険労務士に依頼するのが無難でしょう。
社会保険労務士に遺族年金の手続きを代行してもらうことで、遺族年金の請求で失敗する可能性も極力低く抑えられます。
依頼する際は「遺族年金の実績(取扱い)があるか」「費用はどのくらいか」の2点は必ず確認しておきましょう。
複数の社会保険労務士を選択肢に入れ、見比べることも大切ですよ。