人と人には、死という突然のお別れが訪れます。
落ち着いて故人を弔いたいところですが、自分の身近な人が亡くなるとたくさんの手続きが必要となります。
しかし、頻繁にあることではないので何から始めたらよいかわからない方も多いでしょう。
今回は、あらゆる手続きで必要となる戸籍謄本の取り寄せ方とポイントをこちらでお教えします。
戸籍謄本は相続するための手続きで必要となる
戸籍謄本は被相続人(=亡くなった方)との関係を証明するものであり、身近な人が亡くなると相続の手続きを行う際に戸籍謄本が必要となります。
戸籍謄本には大きく2種類あります。
・被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本
・相続人全員の現在の戸籍謄本
手続きする書類で提出する戸籍謄本が違うため、2種類とも取り寄せておきましょう。
戸籍謄本の申請は本籍地の役所またはコンビニで出来る
戸籍謄本を取り寄せるポイントは以下の通りです。
1.被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本を揃える
2.交付申請先は本籍地の役所またはコンビニで行う
3.戸籍謄本を取り寄せられるのは、戸籍に記載された本人・配偶者・直系親族
4.交付手続きには、交付申請書・印鑑・本人確認書類が必要
ポイントとなる項目をひとつずつ解説していきます。
被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本を揃える
法定相続人(=相続によって財産を譲り受ける人)を判明させるために、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を揃えます。
ただし、戸籍法改正をまたいでいる場合は戸籍の様式が変わっているため現在の戸籍謄本ではなく、改正前の『改正原戸籍謄本』を取り寄せます。
近々の改正年をいうと、平成6年もしくは昭和23年になります。
間違えのないように『改正原戸籍謄本』を取り寄せるようにしてください。
そして法定相続人が判明したら、法定相続人の現在の戸籍謄本を取り寄せます。
これで2種類の戸籍謄本を取り寄せることになるのです。
交付申請先は本籍地の役所またはコンビニで行う
戸籍謄本を取り寄せるには、本籍地である市区町村の役所で交付申請を行います。
役所の窓口へ行けば交付申請出来ますが、郵便でも申請して取り寄せる事も可能です。
また、マイナンバーカードの普及によりコンビニでも自分の戸籍謄本を取得できる自治体も増えてきています。
自分の自治体がコンビニでも交付できるか確認したい場合は『コンビニ交付』でチェックしてみてください。
戸籍謄本を取り寄せられるのは、戸籍に記載された本人・配偶者・直系親族
戸籍謄本は正当な理由がない限り、取り寄せできる人が決められています。
取り寄せできるのは、戸籍に記載されている本人または配偶者、祖父母・父母・子・孫にあたる直系親族です。
ただし、相続手続きのための取得など正当な理由があれば、本人や配偶者、直系親族以外でも取り寄せることが可能になります。
交付手続きには、交付申請書・印鑑・本人確認書類が必要
市区町村の役所の窓口にて交付申請を行う場合は、以下が必要となります。
・戸籍交付申請書
・印鑑(シャチハタ不可)
・本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード・パスポート等)
また、交付申請を代理人として申請する場合は、委任状と代理人の本人確認書類が追加で必要となります。
郵送で交付申請を行う場合は、以下が必要となります。
・戸籍交付申請書
・本人確認書類(コピー)
・交付手数料分の定額小為替
・返信用の封筒と切手
郵便の場合は、手数料分の定額小為替や返信用切手の金額など不足してしまうと、その分やり取りが増えてしまう可能性があります。
やり取りを減らすためにも・事前に交付手数料を役所へ確認する・定額小為替や切手を余分に同封するなど対処しておくことをオススメします。
余分に同封した定額小為替や切手は、必要なければ返送してもらうようお願いすれば戻ってきますので忘れずに伝えましょう。
まとめ
戸籍謄本は交付申請さえすれば手に入れる事が出来ます。
しかし、出生から死亡するまですべての戸籍謄本を取り寄せるというのは、とても時間と手間がかかります。
弁護士や司法書士などの専門家に依頼することでスピーディーかつ正確にできるため利用するのも一つの手段です。
身近な人が亡くなった際はなるべく早く戸籍謄本を取り寄せてしまい、あらゆる手続きを進めるようにしましょう。